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池田泉州銀行の預金の相続手続きについて

信託銀行・銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります

池田泉州銀行は大阪市に本店をおき、関西を中心に139支店展開する地域銀行です。

大阪市を中心に支店を多く展開していますので、多くの大阪府民が口座を所有している可能性があります。

故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。

池田泉州銀行の相続手続きの流れ

1.池田泉州銀行では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を使って窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

池田泉州銀行の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

池田泉州銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。

池田泉州銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

池田泉州銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

池田泉州銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

池田泉州銀行の預貯金解約手続き以外の必要な相続手続き

不動産の名義変更

相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。

不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>

遺産整理業務

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。

不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行することで、必要な相続手続きを抜け漏れなく行うことが可能です。

遺産整理業務についてこちら>>

相続手続きをしない場合のリスク

相続手続きは、被相続人の財産を相続人へと引き継ぐために必要な手続きです。

相続手続きを行わない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

相続が発生した際には期限までに正しい手順で相続手続きを行いましょう。

預金の引き出しができない

銀行などの金融機関に名義人の死亡届を提出すると、口座凍結といって銀行口座からのお金の引き落としや振り込みなどを一切行うことができなくなります。

相続は被相続人が亡くなった時から発生しますが、この時点で預貯金は相続財産となり、法定相続割合や遺産分割協議書によって遺産分割されなければなりません。

そのため、銀行は正式な相続人や相続内容が決まるまで被相続人の口座の凍結を行います。

したがって、被相続人が池田泉州銀行に口座を持っていた場合、相続手続きを行きを行わなけば預金の引き出しが行えないことになります。

相続税の申告期限に遅れる

相続を行ったとき、相続財産の評価額によっては相続税の申告と納税が必要となる場合があります。

相続税の申告は相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならず、この期限を過ぎると延滞税や加算税が課せられることがあります。

相続手続きでは遺産分割協議書の作成などにおいて相続人全員の同意が必要な手続きもあり、手続きに多くの時間を要する場合もあります。

相続が発生した際には、相続税の申告を見据えて早めに相続手続きを行えるとよいでしょう。

池田泉州銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!

当事務所では、池田泉州銀行の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。

当事務所は相続に関するご依頼をお受けする中で、池田泉州銀行の預金の相続手続きに数多く携わってきました。

これまでの豊富な相談経験を活かし、当事務所の司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきます。

親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは06-4309-8951になります。
お気軽にご相談ください。

無料相談の流れについて詳しくはこちら>>

当事務所のサポート内容

専門家が間に入って遺産分割協議を進めて欲しい方におすすめ!

相続手続きも含めて丸ごと専門家に代行して方におすすめ!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する遺産分割の方法を確定し、不動産、預貯金、株券、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

①被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集

②各相続人の現在の戸籍謄本の収集

③遺産分割協議書の作成

④金融機関への提出書類の作成

⑤各相続人への送金手続き

遺産整理業務のサポート料金

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 165,000円
200万円を超え500万円以下 275,000円
500万円を超え5,000万円以下 (価額の1.2%+19万円)×1.1
5,000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)×1.1
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)×1.1
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)×1.1

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

遺産整理業務について詳しくはこちら>>
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無料のご相談は06-4309-8951よりお気軽にお申し付けください。

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