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遺言書作成サポート

こんな場合は遺言を遺しましょう!

こんな場合は遺言を残しましょう!
  • 子供がいないので財産は配偶者にすべて渡したい
  • 子供間に経済的な格差がある
  • 親族が相続をめぐって揉めてほしくない
  • 特定の相続人に財産を残したい
  • 自分の遺産手続きでなるべく面倒をかけたくない

多くの方がこのように考えていらっしゃいますが、実際には遺産が少額であっても相続トラブルは頻発しています。
ご自身の財産をめぐってご家族が揉めるのを防ぐためにも、生前からの対策が非常に重要です。

遺言とは?

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言を残した方が良いケース

以下のようなご状況に当てはまる場合、法律で定められた相続割合(法定相続分)だけでは解決が難しくなる可能性が高いため、遺言書の作成を強くお勧めいたします。

1. お子様がいないご夫婦

配偶者だけでなく、ご自身の親や兄弟姉妹にも相続権が発生するため、配偶者に全財産を残すには遺言が必須です。

2. 前妻(夫)との間に子がいる

現在の配偶者と、前妻(夫)との子供は共に相続人となります。遺産分割協議での精神的負担やトラブルを防ぐために必要です。

3. 特定の相続人に多く残したい

「介護をしてくれた長女に多く残したい」「家業を継ぐ長男に不動産を集中させたい」といったご希望を実現します。

4. 相続人同士が疎遠・不仲である

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。話し合いがまとまらないリスクを避けるため、遺言で指定しておきます。

遺言を利用した生前対策をしていないと・・・

遺言を書く際のポイント

遺言を書く際のポイント①全文を自筆で書くこと②縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はない。筆記用具もボールペン、万年筆などで問題ない(録音や映像は無効)。③日付、氏名も自筆で記入すること④捺印をすること。認印や拇印でも構わないが、実印が望ましい。⑤加除訂正する時は、訂正箇所を明確にしその箇所に捺印の上、署名すること。

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言書の種類についてはこちら>>

遺言書の書き方についてはこちら>>

ご自身で遺言書を書いても・・・

・逆にもめてしまう内容の遺言書になってしまう・情報量や書式の不備で遺言自体が無効になってしまう等のリスクがあります!

遺言の種類(公正証書遺言と自筆証書遺言)

実務上、よく利用される遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。当事務所では、より確実でトラブルの少ない「公正証書遺言」の作成を推奨しております。

比較項目 公正証書遺言(おすすめ) 自筆証書遺言
作成方法 公証人が遺言者の口述を筆記して作成 遺言者が全文(財産目録を除く)、日付、氏名を自書し、押印して作成
無効・偽造の
リスク
極めて低い
(公証人が作成・保管するため)
要件不備による無効、紛失・偽造・変造のリスクがある
検認手続き※ 不要
(すぐに相続手続きを開始できる)
家庭裁判所での検認が必要
(※法務局の保管制度利用時を除く)

※検認とは、家庭裁判所で遺言書の形状や状態などを確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。(参考:裁判所「遺言書の検認」)

遺言の書き直しについて

すでに作成した遺言は書き直すことが可能です。すでに作成した遺言があるけど将来の不安がある方はぜひご相談下さい。

作成した遺言って書き直せるの?「自分の意志で遺言を書いていない・・・」「作成した当時と財産・家族状況が変わっている・・・」

当事務所の「遺言コンサルティングサポート」とは

単なる「遺言書作成の代行」ではありません。

お客様の現状やご希望を深くヒアリングした上で、本当にご家族のためになる遺言内容のアドバイスや提案から、実際の作成手続き、その後の保管までをトータルでサポートするサービスです。

  • ● 遺言内容にアドバイスが欲しい
  • ● 自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
  • ● 家族が揉めない遺言書を作ってほしい

といった方にお勧めのサポートとなっております。

サポートの流れ

STEP 1:現状とご希望のヒアリング(ご相談)
誰にどの財産を残したいか、ご家族の状況や不安な点などを丁寧にお伺いします。
STEP 2:財産調査と評価の実施
不動産の登記事項証明書の取得や評価額の算出など、正確な財産状況を把握します。
STEP 3:遺言内容の最適なご提案(企画書作成)
生前対策も含め検討し、法的トラブルを防ぐための「予備的遺言」や、想いを伝える「付言事項」を盛り込んだご提案をいたします。
STEP 4:遺言書の作成・公証役場での手続き同行
必要な書類収集や公証人との事前打ち合わせを全て代行し、当日は証人として同行いたします。
当事務所の遺言書作成サポートの特徴
特徴 1
残される遺族の相続に関する負担を軽減します
特徴 2
過去の事例を基に起こりうるトラブルとその事前対策をお伝えします
特徴 3
遺留分や寄与分、特別受益などまで考慮してアドバイスします
特徴 4
税理士と連携して相続税のことまで考慮して生前対策をご提案します

当事務所の遺言サポート解決事例

事例①:子供がいないご夫婦で、妻に全ての財産を残したいケース

【ご相談の背景】
お子様がいらっしゃらないご夫婦。ご主人は万が一の際に、妻が住み慣れた自宅を失わないよう、全財産を妻に相続させたいとご希望でした。

【当事務所のサポート・解決】
何もしないとご主人のご兄弟にも相続権が発生してしまうため、配偶者に全て相続させる旨の「公正証書遺言」を作成しました。また、ご兄弟への配慮と妻への感謝の気持ちを「付言事項」として記載することをご提案し、円満な相続対策が完了しました。

事例②:自筆の遺言書に不備があり、不動産の登記申請ができなかったケース

【ご相談の背景】
お父様が「子(ご相談者様)と後妻との間でトラブルにならないように」と、全財産を子に相続させる旨の自筆証書遺言を作成されていました。しかし、記載内容に法的な不備(財産の特定漏れなど)があったため、その遺言書だけでは不動産の相続登記ができないことが発覚し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

【当事務所のサポート・解決】
遺言書がそのまま使えないため、本来は避けたかった「後妻の方との遺産分割協議」をゼロから行う必要が生じました。幸い後妻の方との協議が無事に成立したため、当事務所で遺産分割協議書を作成して登記申請を行うことができました。ご自身で作成する「自筆証書遺言」のリスクと、専門家による事前の内容確認の重要性がわかるケースです。

お問い合わせフォームはこちら>>

遺言書作成サポート

相続財産の価額 報酬額(税込)
2,000万円以下  220,000円~
2,000万円を超え4,000万円以下  275,000円~
4,000万円を超え6,000万円以下  330,000円~
6,000万円を超え8,000万円以下  385,000円~
8,000万円を超え1億円以下  440,000円~
1億円以上  要見積り

※ 公証人役場で手数料は別途発生いたします。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、別途実費が発生いたします。

遺言書の書き方について詳しくはこちら>>

遺言執行費用

遺産評価総額 遺産評価総額の1.65%

※上記は税込み表記となります
※遺産額に関わらず、報酬は最低44万円(税込)からとなります。

遺言執行とは??詳しくはこちら>>

東大阪 相続遺言相談室では相続に関する無料相談を実施中!

相続手続きは、調べ調べるほど不安疑問増えしまうものです。
これっている心配」「からつけいいからない」――そんなは、たち専門相談ください。

初回相談無料で、必要書類流れ説明、自身状況対応方法提案ます。

相続は、早め動くことトラブル未然防ぐことできます。
まずはみたい」というも、気軽問い合わせください。

お問い合わせは電話、LINE、お問い合わせフォームで受け付けております。

電話は06-4309-8951 から、9時から22時まで(土日・祝日も対応可能 ※要予約)受け付けております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

相続のお悩みは司法書士法人プラムまで!無料相談実施中

多くのお客様から『もっと早く相談すればよかった』というお声をいただいています。
東大阪市・八尾市・大東市周辺で相続手続き・遺産分割にお悩みなら、一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談へお越しください。

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