遺言書作成サポート

こんな場合は遺言を遺しましょう!
- ✔ 子供がいないので財産は配偶者にすべて渡したい
- ✔ 子供間に経済的な格差がある
- ✔ 親族が相続をめぐって揉めてほしくない
- ✔ 特定の相続人に財産を残したい
- ✔ 自分の遺産手続きでなるべく面倒をかけたくない
多くの方がこのように考えていらっしゃいますが、実際には遺産が少額であっても相続トラブルは頻発しています。
ご自身の財産をめぐってご家族が揉めるのを防ぐためにも、生前からの対策が非常に重要です。
遺言とは?
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言を残した方が良いケース
以下のようなご状況に当てはまる場合、法律で定められた相続割合(法定相続分)だけでは解決が難しくなる可能性が高いため、遺言書の作成を強くお勧めいたします。
1. お子様がいないご夫婦
配偶者だけでなく、ご自身の親や兄弟姉妹にも相続権が発生するため、配偶者に全財産を残すには遺言が必須です。
2. 前妻(夫)との間に子がいる
現在の配偶者と、前妻(夫)との子供は共に相続人となります。遺産分割協議での精神的負担やトラブルを防ぐために必要です。
3. 特定の相続人に多く残したい
「介護をしてくれた長女に多く残したい」「家業を継ぐ長男に不動産を集中させたい」といったご希望を実現します。
4. 相続人同士が疎遠・不仲である
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。話し合いがまとまらないリスクを避けるため、遺言で指定しておきます。

遺言を書く際のポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。


遺言の種類(公正証書遺言と自筆証書遺言)
実務上、よく利用される遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。当事務所では、より確実でトラブルの少ない「公正証書遺言」の作成を推奨しております。
| 比較項目 | 公正証書遺言(おすすめ) | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 公証人が遺言者の口述を筆記して作成 | 遺言者が全文(財産目録を除く)、日付、氏名を自書し、押印して作成 |
| 無効・偽造の リスク |
極めて低い (公証人が作成・保管するため) |
要件不備による無効、紛失・偽造・変造のリスクがある |
| 検認手続き※ | 不要 (すぐに相続手続きを開始できる) |
家庭裁判所での検認が必要 (※法務局の保管制度利用時を除く) |
※検認とは、家庭裁判所で遺言書の形状や状態などを確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。(参考:裁判所「遺言書の検認」)
遺言の書き直しについて
すでに作成した遺言は書き直すことが可能です。すでに作成した遺言があるけど将来の不安がある方はぜひご相談下さい。
当事務所の「遺言コンサルティングサポート」とは
単なる「遺言書作成の代行」ではありません。
お客様の現状やご希望を深くヒアリングした上で、本当にご家族のためになる遺言内容のアドバイスや提案から、実際の作成手続き、その後の保管までをトータルでサポートするサービスです。
- ● 遺言内容にアドバイスが欲しい
- ● 自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
- ● 家族が揉めない遺言書を作ってほしい
といった方にお勧めのサポートとなっております。
サポートの流れ
誰にどの財産を残したいか、ご家族の状況や不安な点などを丁寧にお伺いします。
不動産の登記事項証明書の取得や評価額の算出など、正確な財産状況を把握します。
生前対策も含め検討し、法的トラブルを防ぐための「予備的遺言」や、想いを伝える「付言事項」を盛り込んだご提案をいたします。
必要な書類収集や公証人との事前打ち合わせを全て代行し、当日は証人として同行いたします。
当事務所の遺言サポート解決事例
事例①:子供がいないご夫婦で、妻に全ての財産を残したいケース
【ご相談の背景】
お子様がいらっしゃらないご夫婦。ご主人は万が一の際に、妻が住み慣れた自宅を失わないよう、全財産を妻に相続させたいとご希望でした。
【当事務所のサポート・解決】
何もしないとご主人のご兄弟にも相続権が発生してしまうため、配偶者に全て相続させる旨の「公正証書遺言」を作成しました。また、ご兄弟への配慮と妻への感謝の気持ちを「付言事項」として記載することをご提案し、円満な相続対策が完了しました。
事例②:自筆の遺言書に不備があり、不動産の登記申請ができなかったケース
【ご相談の背景】
お父様が「子(ご相談者様)と後妻との間でトラブルにならないように」と、全財産を子に相続させる旨の自筆証書遺言を作成されていました。しかし、記載内容に法的な不備(財産の特定漏れなど)があったため、その遺言書だけでは不動産の相続登記ができないことが発覚し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【当事務所のサポート・解決】
遺言書がそのまま使えないため、本来は避けたかった「後妻の方との遺産分割協議」をゼロから行う必要が生じました。幸い後妻の方との協議が無事に成立したため、当事務所で遺産分割協議書を作成して登記申請を行うことができました。ご自身で作成する「自筆証書遺言」のリスクと、専門家による事前の内容確認の重要性がわかるケースです。
遺言書作成サポート
| 相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 2,000万円以下 | 220,000円~ |
| 2,000万円を超え4,000万円以下 | 275,000円~ |
| 4,000万円を超え6,000万円以下 | 330,000円~ |
| 6,000万円を超え8,000万円以下 | 385,000円~ |
| 8,000万円を超え1億円以下 | 440,000円~ |
| 1億円以上 | 要見積り |
※ 公証人役場で手数料は別途発生いたします。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、別途実費が発生いたします。
遺言執行費用
| 遺産評価総額 | 遺産評価総額の1.65% |
※上記は税込み表記となります
※遺産額に関わらず、報酬は最低44万円(税込)からとなります。
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相続の手続きは、調べれば調べるほど不安や疑問が増えてしまうものです。
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初回相談は無料で、必要書類や流れのご説明、ご自身の状況に合った対応方法をご提案いたします。
相続は、早めに動くことでトラブルを未然に防ぐことができます。
「まずは話を聞いてみたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは電話、LINE、お問い合わせフォームで受け付けております。
電話は06-4309-8951 から、9時から22時まで(土日・祝日も対応可能 ※要予約)受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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