みずほ銀行の預金の相続手続きについて

銀行の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなると入出金ができなくなります。
亡くなった人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、銀行ごとに手続きが必要です。
今回は、みずほ銀行での手続きについて解説をします。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由
被相続人が亡くなられたら、銀行での手続きをする必要があります。
銀行での相続手続きを放置すると、「預貯金口座を凍結」されてしまいます。
預貯金口座の凍結とは、被相続人名義の預貯金講座を勝手に使い込まれないようにするために、金融機関が引き出し・預け入れができないように制限をすることです。
預貯金口座を凍結されてしまうと、財産(預貯金)を相続人が相続するのが遅れてしまったり、公共料金などの引き落とし口座となっていた場合は支払いが滞り生活インフラがストップしたりデメリットがあります。
そのため、相続が発生したら早めにみずほ銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。
被相続人がみずほ銀行で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。
みずほ銀行の相続手続きの流れ
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
みずほ銀行の相続手続きは「Web受付」と「郵送」が主流に
現在、みずほ銀行の預金相続手続きは、全国の案件を「みずほ相続オフィス」という専門部署が集約し、原則として郵送で一括処理する体制になっています。
そのため、わざわざ口座を開設した支店(取引店)まで足を運ぶ必要はありません。自宅にいながらパソコンやスマートフォンで手続きを進めることができます。
一番おすすめ!「相続ウェブ受付サービス」からの郵送手続き
みずほ銀行が最も推奨しており、スムーズに手続きが進むのがWebからの申し込みです。
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Webから死亡の連絡(口座凍結)
みずほ銀行の公式ページ「相続ウェブ受付サービス」から、亡くなった方と相続人の情報を入力します。(※連絡を入れた時点で口座は凍結され、引き出しや引き落としが停止します)
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案内状と必要書類一式が自宅に届く
入力から約1週間〜10日ほどで、「みずほ相続オフィス」から案内パンフレットや所定の依頼書、返信用封筒が郵送されてきます。
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戸籍などの必要書類を収集・記入し、郵送する
役所で集めた戸籍謄本や印鑑証明書と、記入した依頼書を同封の返信用封筒に入れて郵送します。店舗へ行く必要はありません。
※注意:Web受付には、SMS(ショートメッセージ)が受信できるスマートフォンや携帯電話が必要です。
店舗窓口で手続きする場合(※事前予約必須)
「パソコンの操作が苦手」「複雑な事情があり、直接担当者に相談したい」という場合は、店舗窓口での手続きも可能です。
ただし、みずほ銀行の窓口を利用する場合は事前の「来店予約」が必須です。予約なしで直接店舗に行っても、その場で対応してもらえないケースが大半ですのでご注意ください。
電話で連絡・書類請求をする場合
店舗に行くのが難しく、Web受付もできない場合は、「みずほ相続オフィス」またはお近くの取引店に直接電話をかけ、必要書類を郵送してもらうことも可能です。
みずほ銀行の相続手続きにかかる期間・スケジュール
「連絡してから、最終的にお金が振り込まれるまで何日かかるのか?」おおよその目安は以下の通りです。
| 手続きのステップ | 所要期間の目安 |
| ① Web・電話等でのご連絡~案内書類の到着 | 約1週間〜10日程度 |
| ② 相続人による戸籍等の書類収集・記入 | 約1週間〜1ヶ月(※状況により変動) |
| ③ 書類郵送~みずほ銀行での審査・払戻し | 約2週間〜3週間程度 |
必要書類を「みずほ相続オフィス」に郵送し、銀行側で不備がないと確認されてから約2〜3週間後に、代表相続人の口座へお金が振り込まれます。
戸籍の収集に時間がかかったり、書類に不備(押印漏れなど)があったりすると、振り込みまでに1ヶ月半〜2ヶ月以上かかってしまうケースもあります。
みずほ銀行の相続手続きでよくある4つのトラブル・注意点
① 窓口で「信託銀行の遺産整理」を勧められたが費用が高い
みずほ銀行の窓口に相続の相談に行くと、グループ会社である「みずほ信託銀行」の遺産整理業務(手続き代行サービス)を勧められることがあります。
銀行に丸投げできるのは便利ですが、信託銀行の最低報酬額は「110万円(税込)」などと非常に高額に設定されていることが多く、後から費用を見て驚かれる方が少なくありません。
当事務所のような地元の司法書士事務所の「相続手続き丸ごと代行サポート(遺産整理業務)」であれば、信託銀行の半額以下の費用(数十万円〜)で、同等以上のきめ細やかなサポートが可能です。「少しでも費用を抑えて専門家に任せたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
②投資信託や株式がある場合、相続人名義の口座開設が必要
みずほ銀行で定期預金だけでなく、投資信託や国債などを保有していた場合は要注意です。
預金とは異なり、投資信託はそのまま現金化(解約)して振り込んでもらうことができません。相続人自身がみずほ銀行(またはみずほ証券)に自分名義の投資信託口座を新たに開設し、そこへ金融商品を「移管」してから売却・解約するという非常に面倒なステップを踏む必要があります。
③通帳がない!ネットバンキング等の残高はどう探す?
「みずほe-口座」や「みずほダイレクト(ネットバンキング)」を利用しており、紙の通帳が見当たらないというケースが増えています。
支店名や口座番号が分からない場合は、みずほ銀行の店舗で「全店照会(名寄せ)」を行い、亡くなった方の口座を調べてもらう必要があります。これには亡くなった方の戸籍謄本などが必要になります。
④残高証明書の発行には別途手続きと手数料が必要
相続税の申告などで口座の「残高証明書」が必要な場合、単なる死亡連絡とは別に発行依頼を行う必要があります。依頼から発行までは約2週間程度かかり、手数料も発生します。
みずほ銀行の相続手続きに必要な書類
みずほ銀行の相続手続きには、主に以下の書類が必要になります(※遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なります)。
【基本となる必要書類】
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・みずほ銀行所定の相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印での捺印)
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・亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
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・相続人全員の戸籍謄本
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・相続人全員の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
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・亡くなった方のみずほ銀行の通帳・キャッシュカード
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・代表相続人の身分証明書・実印
※法定相続情報一覧図の写しがあれば戸籍一式の代わりになります。
戸籍謄本は、他の銀行での手続きや不動産の名義変更(相続登記)でも必要になります。法務局で「法定相続情報一覧図」を取得しておくと、何通も戸籍を取得する手間と費用を省くことができます。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
| 当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
|---|---|---|
| 商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
| 手続きの特徴 |
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、 相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
| 料金 | 165,000円~ | 1,100,000円以上 |
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の解約・名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までワンストップでサポートいたします「相続手続き丸ごとサポート」がおすすめです。
ぜひお気軽にご相談ください。

みずほ銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!

当事務所では、みずほ銀行の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。
当事務所は相続に関するご依頼をお受けする中で、みずほ銀行の預金の相続手続きに数多く携わってきました。
これまでの豊富な相談経験を活かし、当事務所の司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきます。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは06-4309-8951になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所のサポート内容
専門家が間に入って遺産分割協議を進めて欲しい方におすすめ!
相続手続きも含めて丸ごと専門家に代行して方におすすめ!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する遺産分割の方法を確定し、不動産、預貯金、株券、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
①被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
②各相続人の現在の戸籍謄本の収集
③遺産分割協議書の作成
④金融機関への提出書類の作成
⑤各相続人への送金手続き
相続手続き丸ごとサポートプランの料金
| 相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 200万円以下 | 165,000円~ |
| 200万円超~500万円以下 | 220,000円~ |
| 500万円超~1,000万円以下 | 275,000円~ |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 385,000円~ |
| 2,000万円超~3,000万円以下 | 495,000円~ |
| 3,000万円超~4,000万円以下 | 605,000円~ |
| 4,000万円超~5,000万円以下 | 715,000円~ |
| 5,000万円超~6,000万円以下 | 825,000円~ |
| 6,000万円超~7,000万円以下 | 935,000円~ |
| 7,000万円超~8,000万円以下 | 1,045,000円~ |
| 8,000万円超~9,000万円以下 | 1,155,000円~ |
| 9,000万円超~1億円以下 | 1,265,000円~ |
| 1億円超 | 金融資産の1.43% |
- ※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
- ※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※不動産登記の登録免許税・書類収集などの実費は別途頂戴します
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無料のご相談は06-4309-8951よりお気軽にお申し付けください。
























