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京都銀行の預金の相続手続きについて

信託銀行・銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります

金融機関の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなると入出金ができなくなります。故人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、金融機関ごとに定められた厳格な相続手続きが必要です。

このページでは、京都銀行に口座をお持ちだった場合の相続手続きについて、その具体的な流れや注意点を相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。

京都銀行とは

京都銀行は、京都市下京区に本店を置く地方銀行です。

京都銀行(京銀)は、京都府内において圧倒的なシェアを誇るとともに、大阪府・滋賀県・奈良県・兵庫県など関西一円に広範な店舗ネットワークを持つ広域型地方銀行です。

大阪府内、特に東大阪市周辺にも多くの支店があり、地域の方々にとって非常に身近なメインバンクとして親しまれています。

そのため、被相続人が京都銀行の口座を持っていたか分からない場合でも、お近くの支店窓口で口座の有無を調査してもらったほうが良いでしょう。

被相続人(亡くなった方)が京都銀行の預金口座を持っていた場合、原則としてお取引店にて相続の手続きを行う必要があります。

相続の手続きには提出書類が多く、またその収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

なぜ預貯金の相続手続きを急ぐ必要があるのか?

口座が凍結され、生活資金が引き出せなくなる

金融機関は、ご家族からの連絡や新聞のお悔やみ欄などで口座名義人の死亡の事実を知った時点で、その口座を直ちに凍結します。これは、相続財産を法的に保全し、一部の相続人による無断の引き出しやトラブルを防ぐための重要な措置です。

一度凍結されると、相続手続きが正式に完了するまで、預金の引き出しはもちろん、家賃や公共料金、クレジットカードの引き落としなどが一切できなくなります。これにより、ご遺族が当面の生活費や葬儀費用を故人の預金から支払えなくなったり、支払いが滞って生活インフラに支障をきたしたりする可能性があります。

そのため、相続が発生したら、できるだけ速やかに京都銀行での預貯金相続手続き(解約・払戻・名義変更)に着手することが極めて重要です。

京都銀行の相続手続きの一般的な流れ

ご自身で手続きを進める場合、一般的に以下の複雑な手順が必要となります。

当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家である司法書士が代理人として、これらの手続きをすべて代行し、ご負担を軽減いたします。

ステップ1:相続発生の届け出と取引内容の照会

まず、お近くの京都銀行の窓口に連絡し、口座名義人が亡くなったことを伝えます。この届け出が、相続手続き開始の合図となります。

ポイント: 故人の口座番号が不明な場合でも、氏名、生年月日、最後の住所などから口座の有無を調査してもらえます。その際、故人との関係を示す戸籍謄本やご自身の本人確認書類が必要になる場合があります。

ステップ2:必要書類の案内・取得

銀行の指示に従い、相続手続きに必要な書類(相続手続依頼書など)を受け取ります。同時に、戸籍謄本や印鑑証明書など、ご自身で準備が必要な書類の収集を開始します。

ステップ3:書類の提出と審査

収集・作成したすべての書類を銀行の窓口に提出します。銀行内で書類に不備がないか、法的に問題がないかの審査が行われます。審査には通常、数週間程度の時間がかかります。

ステップ4:解約・払戻手続きの完了

審査が完了すると、指定した相続人代表者の口座へ預貯金が払い戻されます。これで一連の銀行での相続手続きは完了となります。

京都銀行の相続手続きに必要な書類

遺言書の有無や遺産分割協議の内容によって必要書類は異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。

一つでも不備があると手続きが進まないため、慎重に準備する必要があります。

■ 相続手続依頼書

銀行所定の書類。相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

■ 被相続人の戸籍謄本等

出生から死亡までの一連の戸籍・除籍・改製原戸籍。相続人を確定するために必須です。

■ 相続人全員の戸籍謄本

現在の戸籍。発行後6ヶ月以内のものが必要です。

■ 相続人全員の印鑑証明書

実印の正当性を証明するため。発行後6ヶ月以内のものが必要です。

■ 遺産分割協議書

遺産分割協議を行った場合に必要。相続人全員の実印を押印します。

■ 遺言書

遺言がある場合に提出。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の「検認済証明書」も必要です。

■ 被相続人の通帳・キャッシュカード等

口座を特定するために提出。紛失していても手続きは可能です。

■ 相続放棄申述受理証明書

相続放棄をした方がいる場合に、家庭裁判所から発行された証明書を提出します。

※その他、出資金や投資信託、ローンなどのお取引があった場合は、別途追加の書類が必要になることがあります。

相続手続きは専門家への依頼が安心・確実です

司法書士と信託銀行の費用の違い

信託銀行なども「遺産整理業務」として相続手続きを代行していますが、その手数料は最低でも100万円以上と高額になるのが一般的です。

さらに、不動産の名義変更(相続登記)や税務申告が発生した場合は、提携の司法書士や税理士への費用が別途請求され、総額が想定以上になることも少なくありません。

当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き丸ごとサポート 遺産整理業務
手続きの特徴 司法書士が直接、不動産・預貯金・株式など、あらゆる相続手続きを一括代行。ワンストップで解決します。 財産目録作成や預金名義変更が主な業務。不動産登記や税務申告は提携の士業に依頼するため、別途費用が発生。
料金 165,000円~ 1,100,000円以上

当事務所の「相続手続き丸ごとサポート」の具体的な内容

司法書士が遺産管理人として、相続人の皆様の窓口となり、以下の複雑で面倒な手続きをすべて代行いたします。

① 相続人調査(戸籍謄本の収集)

相続人を法的に確定させるため、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等を全国の役所から取り寄せます。

② 相続関係説明図の作成

収集した戸籍を元に、誰が相続人になるのかを分かりやすく図にまとめ、法的な相続関係を明確にします。

③ 財産目録の作成

預貯金、不動産、有価証券など、故人の全財産を調査・評価し、一覧表(財産目録)を作成します。

④ 遺産分割協議書の作成サポート

相続人全員の合意内容に基づき、法的に有効な遺産分割協議書を作成します。

⑤ 預貯金・有価証券の手続き

銀行や証券会社など、各金融機関での預貯金・株式等の解約・払戻、名義変更手続きをすべて代行します。

⑥ 不動産の名義変更(相続登記)

法務局にて、土地や建物などの不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する登記申請を行います。

⑦ その他の財産の名義変更

自動車、ゴルフ会員権など、不動産や金融資産以外の財産の名義変更手続きもサポートします。

⑧ 遺産の分配手続き

遺産分割協議の内容に基づき、各相続人様の口座へ換価した遺産を正確に分配・送金する手続きまで行います。

当事務所の預貯金の名義変更サポート

当事務所では預貯金の解約・名義変更のサポートも承っております。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までワンストップでサポートいたします「相続手続き丸ごとサポート」がおすすめです。

ぜひお気軽にご相談ください。

ご自身で相続手続きを行うと、各手続き毎にそれぞれの機関に申請する必要があり、時間と労力がかかります。当事務所の遺産整理業務にお任せいただければ、当事務所がお客様の窓口となり、ワンストップで各種手続きを代行させていただきます。

相続手続き丸ごとサポートプラン(遺産整理業務)の料金

※相続税申告が必要な場合は、別途税理士費用がかかります。

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 165,000円~
200万円超~500万円以下 220,000円~
500万円超~1,000万円以下 275,000円~
1,000万円超~2,000万円以下 385,000円~
2,000万円超~3,000万円以下 495,000円~
3,000万円超~4,000万円以下 605,000円~
4,000万円超~5,000万円以下 715,000円~
5,000万円超~6,000万円以下 825,000円~
6,000万円超~7,000万円以下 935,000円~
7,000万円超~8,000万円以下 1,045,000円~
8,000万円超~9,000万円以下 1,155,000円~
9,000万円超~1億円以下 1,265,000円~
1億円超 金融資産の1.43%

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※ 上記報酬は、相続人の人数や手続きの難易度により変動する場合がございます。詳細は料金表ページをご確認ください。

京都銀行の相続手続き 無料相談実施中!

東大阪 相続遺言相談室では相続・遺言の無料相談を実施中しております。

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当事務所に近い京都銀行

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