相続手続きを自分で行おうとしたものの、通帳が見当たらなかったケース
- 2024.10.11
本記事では、ご自身で遺産整理を行おうとしたものの、預貯金解約に必要な銀行の通帳が見つからず、当事務所へご相談いただいた事例をご紹介します。
1. お客様のご状況
離れて暮らしていたお母様が亡くなられたAさんからのご相談です。
Aさんのご両親は離婚されており、お子様はAさんのみでした。
夫婦が離婚をすると、法律上は他人となるため、離婚した相手が亡くなっても相続人となることはありません。そのため、今回のご相談でも相続人はご相談者様のみでした。
相続人が1人の場合、相続手続きでは遺産分割にまつわる手続きが不要となるため、相続手続きは不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更など、単純な手続きが多いです。
今回のご相談でも、相続財産は預貯金だけであったのでご相談者様はご自身で相続手続きを進める予定でした。
ご相談者はお母様がご利用されていた銀行に思い当たるところはあったものの、通帳やキャッシュカードの所在が分からず、相続手続きを進められないとお困りになり、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
2. 東大阪 相続遺言相談室からの提案&お手伝い
当事務所ではまず、ご相談者様が利用されていたと思われる金融機関や、ご自宅付近にある銀行に対して、お母様の口座情報がないかの調査を行いました。
今回のご相談のように、通帳やキャッシュカードがない場合でも銀行口座の調査を行うことができますが、この場合は口座開設時の住所を特定する必要があります。
そのため、当事務所ではお母様の過去の住所の変遷も並行して調査を行いました。
調査により、お母様の銀行口座が分かったため、続いて、預貯金の解約を行うことになりました。
ご相談者さまは平日がお仕事でお忙しいため、口座の特定後は当事務所が相続手続きを代わりに行い、Aさんの口座に入金するところまでお手伝いさせていただきました。
東大阪 相続遺言相談室では相続の無料相談を実施中です!
当事務所では相続・遺言の無料相談を実施しております。
今回のご相談者さまのように、相続手続きを自分で進めようとしたものの、途中でつまづいてしまうケースは少なくありません。
「亡くなった方が何の遺産を持っているか分からない」、「相続人が合っているか不安だ」といった相続手続きでお困りの方は、当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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