【司法書士が解説】数次相続・兄弟相続が発生し相続手続きを断念したケース|解決事例
- 2024.02.03
本記事では、兄弟相続・数次相続が発生したことで手続きに手間と時間がかかり、手続きをあきらめざるを得なかった事例を紹介します。
1.お客様のご状況
田舎に父名義の不動産が残ったままだが、放置しておくと自分の子供に迷惑をかけるかもしれないと思い、連絡しましたとのことでした。
相続人はご相談者(Aさん)含め、兄弟7人で遺言書はありませんでした。
2.当事務所からの提案&お手伝い
遺産分割協議は全ての相続人の同意がないと成立せず、その同意がないと特定の相続人に名義を変更できない旨をお伝えしました。
しかし手続きは進めたいとのことでしたので、当事務所が相続登記に必要な戸籍を収集したところ、兄弟のうち4名がすでに死亡していることが分かりました。
そのため兄弟の子や配偶者も相続人となっており、20名を超える方が相続人となっている状態でした。
さらに相続人のうちには未成年者もおり、遺産分割協議には裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要がありました。
3.結果
相続人が大勢いたため、戸籍の収集にも数か月を要しており、最終的にはこれ以上費用も時間もかけたくないとのことで、断念致しました。
遺言書の存在やお亡くなりになられてからの手続きの早期の着手の重要性を考えさせられる案件でした。
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