【司法書士が解説】身寄りのない相談者が遺言書を作成して遺産を寄付をしたケース|解決事例
- 2024.11.21
ご相談内容
ご相談者のC様(70代・男性)は「身寄りがなく、私が亡くなった後に財産がどうなるのか不安だ」という思いを抱えておられました。
特に所有する不動産については「換価して寄付をしたいが、手続きが分からない」とのことで、当事務所にご相談いただきました。
相続人の状況
C様は配偶者もお子様も他界されており、法定相続人がいらっしゃいませんでした。
そのため、C様が亡くなった場合は相続財産管理人が立てられ、不動産を換価してその後の手続きが進められることになります。
このような場合、最終的に財産は国に帰属する可能性が高いです。
相続財産
C様が所有されていた財産はご自宅の不動産1件でした。
C様は、ご自身が亡くなった後には、この不動産を売却して、換価された財産を希望する団体に寄付することを希望されていました。
東大阪 相続遺言相談室のサポート
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遺言書の作成サポート
C様のご意向をじっくりお伺いし、不動産を換価した後、希望の団体へ寄付する内容を盛り込んだ公正証書遺言を作成しました。
これにより、C様の思いを法的に確実な形で残すことができました。
遺言執行者としての対応
C様からの信頼をいただき、当事務所が遺言執行者として指名されました。
この遺言書を作成して半年後にC様がご逝去されたため、不動産を売却し、換価した資金を希望の団体へ確実に寄付する手続きをサポートしました。
結果
C様は遺言書を作成されたことで、ご自身の亡くなった後も迷惑をかけず、希望した団体にご自身の財産が寄付されることに安心されたご様子でした。
また、公正証書遺言で遺言書を作成されていたため、C様が亡くなった後の遺言執行もスムーズに進み、ご希望通りに不動産の売却と寄付の手続きを行うことができました。
手続きのポイント
もし遺言書がない状態でお亡くなりになると、相続財産管理人を立てて手続きを進める必要があり、自分の希望通りに遺産が処分されない可能性があります。
C様のように寄付をご希望される場合、遺言書を作成し執行人を指定することで、思い通りの形で相続財産を寄付することができます。
遺言を通じて財産を換価した後、その現金を特定の団体や個人に遺贈(遺産として無条件で贈る)する方法のことを清算型遺贈といいます。
不動産などの財産を寄付したい場合は、清算型遺贈という方法もあります。
遺言書の内容から実際の手続き方法まで、専門家に相談いただければご希望に沿った遺言書を作成することができます。
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