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【司法書士が解説】30年前の祖父の土地の相続放棄をしたケース|解決事例

2024.11.21

ご相談内容

J様から「祖母が亡くなった後に祖父名義の土地があることを知ったが、その土地は必要ないので相続を放棄したい」というご相談をいただきました。

お話を聞くと、祖父が亡くなったのは30年以上も前のことで、「もう相続放棄はできないんじゃないか」とご家族で悩んでおられました。

相続人の状況

相続人はJ様を含めて、次のようなご家族の方々でした

  • J様(ご依頼者)
  • J様の妹さん
  • J様のお母様
  • J様の叔父様・叔母様

また、祖父の土地は祖母にも引き継がれていましたので、祖母の相続放棄も合わせて行う必要がありました。

相続財産

・祖父名義の土地(山林)

・祖母の預貯金

東大阪 相続遺言相談室のサポート

相続放棄の期限についてわかりやすくご説明

相続放棄は本来、相続が発生したことを知った日から3か月以内に手続きする必要があります。

ただし、今回のように新しく財産が見つかった場合は、その「発見日」から3か月以内であれば相続放棄の手続きが可能です。

今回のケースも、祖母の相続により初めて見つかった財産だったため、期間内に手続きを行えば相続ができるということをお伝えし、ご安心いただきました。

祖父の相続放棄の手続きを優先的に進めるための準備

祖父の土地は法定相続分によって相続権が分散していたため、祖母にも相続権がありました。

祖母の相続財産も少なく、かつ、完全に祖父の土地の相続放棄を行いたかったため、今回のご相談では祖母の相続放棄も行いました。

このとき、先に祖母の相続放棄を行ってしまうと、その後の祖父の相続放棄が複雑になる恐れがあったため、まず、祖母の相続放棄について、家庭裁判所に「期間を延長する申し立て」を行いました。

祖父の土地の相続放棄手続きの実施

相続人の皆さまのご意向を確認しながら、必要な書類を全て整えて申請を行いました。

その後、祖母の遺産の相続放棄も行い、全ての手続きを終えました。

結果

30年以上前に亡くなった祖父の土地でしたが最終的に、相続放棄が無事に認められました。

ご家族の皆さまは「不要な土地を引き継がなくて済み、本当にホッとしました」とおっしゃっていました。

東大阪 相続遺言相談室からのアドバイス

相続放棄は「期限が過ぎてしまったらもう無理」と思われがちですが、実は、理由があれば期限を延ばしてもらうことも可能です。

特に、新しく見つかった財産については、発見から3か月以内に手続きをすれば間に合います。

相続でお困りの際は、まずは専門家にご相談ください。

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