【司法書士が解説】30年前の祖父の土地の相続放棄をしたケース|解決事例
- 2024.11.21
ご相談内容
J様から「祖母が亡くなった後に祖父名義の土地があることを知ったが、その土地は必要ないので相続を放棄したい」というご相談をいただきました。
お話を聞くと、祖父が亡くなったのは30年以上も前のことで、「もう相続放棄はできないんじゃないか」とご家族で悩んでおられました。
相続人の状況
相続人はJ様を含めて、次のようなご家族の方々でした
- J様(ご依頼者)
- J様の妹さん
- J様のお母様
- J様の叔父様・叔母様
また、祖父の土地は祖母にも引き継がれていましたので、祖母の相続放棄も合わせて行う必要がありました。
相続財産
・祖父名義の土地(山林)
・祖母の預貯金
東大阪 相続遺言相談室のサポート
相続放棄の期限についてわかりやすくご説明
相続放棄は本来、相続が発生したことを知った日から3か月以内に手続きする必要があります。
ただし、今回のように新しく財産が見つかった場合は、その「発見日」から3か月以内であれば相続放棄の手続きが可能です。
今回のケースも、祖母の相続により初めて見つかった財産だったため、期間内に手続きを行えば相続ができるということをお伝えし、ご安心いただきました。
祖父の相続放棄の手続きを優先的に進めるための準備
祖父の土地は法定相続分によって相続権が分散していたため、祖母にも相続権がありました。
祖母の相続財産も少なく、かつ、完全に祖父の土地の相続放棄を行いたかったため、今回のご相談では祖母の相続放棄も行いました。
このとき、先に祖母の相続放棄を行ってしまうと、その後の祖父の相続放棄が複雑になる恐れがあったため、まず、祖母の相続放棄について、家庭裁判所に「期間を延長する申し立て」を行いました。
祖父の土地の相続放棄手続きの実施
相続人の皆さまのご意向を確認しながら、必要な書類を全て整えて申請を行いました。
その後、祖母の遺産の相続放棄も行い、全ての手続きを終えました。
結果
30年以上前に亡くなった祖父の土地でしたが最終的に、相続放棄が無事に認められました。
ご家族の皆さまは「不要な土地を引き継がなくて済み、本当にホッとしました」とおっしゃっていました。
東大阪 相続遺言相談室からのアドバイス
相続放棄は「期限が過ぎてしまったらもう無理」と思われがちですが、実は、理由があれば期限を延ばしてもらうことも可能です。
特に、新しく見つかった財産については、発見から3か月以内に手続きをすれば間に合います。
相続でお困りの際は、まずは専門家にご相談ください。
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