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三十三銀行の預金の相続手続きについて

信託銀行・銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります

三十三銀行は三重県四日市に本店をおく地域金庫です。

東大阪市に支店を多く展開していますので、多くの東大阪市民が口座を所有している可能性があります。

故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。

三十三銀行の相続手続きの流れ

1.三十三銀行では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

三十三銀行の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

 

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

三十三銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。

三十三銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

 

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

三十三銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

三十三銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

不動産の名義変更の必要性

相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。

不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>

遺産整理業務

不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。

遺産整理業務についてこちら>>

当事務所の遺産整理業務

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 165,000円
200万円を超え500万円以下 275,000円
500万円を超え5,000万円以下 (価額の1.2%+19万円)×1.1
5,000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)×1.1
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)×1.1
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)×1.1

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

 

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