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【司法書士が解説】遺産分割協議の後に前妻とその子供が見つかったケース|解決事例

2024.02.03

本記事では相続手続き中に、被相続人に前妻とその子供がいたことが判明した事例について解説します。

遺産分割協議が終わった後に、新たな相続人や相続財産が見つかると改めて遺産分割協議をやり直す必要があり、手間もリスクも増えます。

本記事では、このような場合の注意点を解説します。

1. お客様のご状況

父(Aさん)名義の不動産があり、先日父が亡くなったので、相続登記をしたいとのご相談でした。

Aさんの妻は先にお亡くなりになられていたので、相続人はご相談者のBさんとその兄弟2名の計3名でした。

遺言書がなかったため、その3名での遺産分割協議で誰の名義にするか決めて頂く必要がある旨をお伝え致しました。

後日Bさんから連絡があり、Bさんの名義にすることでご兄弟が納得されたとご連絡頂きました。

ころが、当事務所が相続登記に必要な戸籍を収集したところ、Aさんには前妻がおり、その前妻との間に2名の子がいることが判明致しました。

そうすると当該2名(Cさん等)も相続人になるため、Cさん等を除いた遺産分割協議は無効となる状況でした。

2.当事務所からの提案&お手伝い

Cさん等の戸籍の附票を取得し、その住所宛に当事務所から相続登記のご協力をお願いする手紙を出させて頂きました。

幸いなことにCさん等は不動産はいらないとの回答を頂きました。

3.結果

Cさん等も遺産分割協議書のご署名ご捺印にご協力頂けたので、無事相続登記を完了することができました。

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