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【司法書士が解説】道路を相続登記する際の注意点とは|解決事例

2024.01.30

本記事では土地に隣接する道路の相続登記も注意点について、当事務所の解決事例をもとに解説します。

1. お客様のご状況

3年前にお父様が亡くなり、ご自身で遺産分割協議書を作成してお父様のご自宅の相続登記を行い、ご自身の名義に変更したというAさんからのご相談です。

Aさんは当事務所が懇意にしている不動産業者の方からのご紹介でした。

相続した不動産の売却を検討されて不動産業者さんに相談をなさったところ、相続登記を行ったはずなのに、土地に隣接する道路の名義がお父様のままであることが発覚し、当事務所を紹介いただき、ご相談に来られました。

なぜそのようなことになってしまったのか、その土地の名義変更はどうすればよいのかお困りでいらっしゃいました。

【被相続人=亡くなった方】

・Aさんのお父様

【相続人】

・奥様
・長男
・次男
・長女(Aさん)

2. 当事務所からの提案

不動産に隣接する道路の相続登記が完了していなければ不動産を売ることはできません。

では、なぜ相続登記が漏れるということが起こりえるのでしょうか。

Aさんは相続登記手続き行う際、毎年役所から送られてくる固定資産課税明細書の記載を見て不動産を調査されておりました。

実は、道路は原則的に非課税となりますので、課税される不動産を記載している固定資産課税明細書には記載されません。

Aさんはお父様名義の道路があることに気づかず、相続登記手続きを行っていたのでした。

遺産分割協議が終わっていない財産については、再度遺産分割協議を行い、相続登記を行わないといけません。

3.当事務所のサポート

道路についての遺産分割協議を行わないといけない旨をAさん以外の相続人に説明しないといけないところ、Aさんは説明できるか不安と感じておられたので、当事務所が代わりにAさん以外の相続人に事情を説明しました。

皆様にご理解いただけたので、速やかに当事務所で遺産分割協議書を作成の上、署名押印をいただき、登記を完了させました。

3.結果

Aさん以外の相続人が事情を理解して迅速にご対応いただけ、Aさんご自身で相続登記を行った際に集めた戸籍類がそのまま使用できましたので、早期に登記完了まで行うことができ、ご満足いただけました。

相続登記は様々なことを調査して行わないといけません。知らないことで手続きを誤ったり、何らかが漏れた状態で完了してしまうこともございます。

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