【司法書士が解説】道路を相続登記する際の注意点とは|解決事例
- 2024.01.30
所有する土地に隣接するご自身名義の私道も、実は相続の対象となる大切な「財産」です。
親族が亡くなり、相続手続きを進める中で、「そういえば、家の前の道って誰の土地なんだろう?」「この私道も相続登記が必要なのかな?」と疑問に思う方も少なくありません。
普段意識することのない私道だからこそ、その相続登記には特に注意が必要です。
当事務所では、これまで数多くの私道に関する相続登記のご相談を承り、解決へ導いてきました。
ここでは、実際に私道を含む不動産を相続されたお客様の事例をもとに、土地に隣接する道路の相続登記における注意点について、当事務所の解決事例をもとに解説します。
お客様のご状況
3年前にお父様が亡くなったAさんから相続登記後にご相談をいただきました。
Aさんは、ご自身で遺産分割協議書を作成し、お父様のご自宅の相続登記を行い、ご自身の名義に変更されていました。
その後、相続した不動産の売却を検討されて不動産業者さんに相談をされたところ、相続登記を行ったはずなのに、土地に隣接する道路の名義がお父様のままであることが発覚しました。
なぜこのようなことになってしまったのか?
その土地の名義変更はどうすればよいのか、お困りでいらっしゃいました。
【被相続人=亡くなった方】
・Aさんのお父様
【相続人】
・奥様
・長男
・次男
・長女(Aさん)
当事務所からの提案
不動産に隣接する道路の相続登記が完了していなければ不動産を売ることはできません。
では、なぜ相続登記が漏れるということが起こってしまったのでしょうか?
Aさんは相続登記手続き行う際、毎年役所から送られてくる固定資産課税明細書の記載を見てご自身で不動産を調査されておりました。
実は、道路は原則的に非課税となりますので、課税される不動産を記載している固定資産課税明細書には記載されません。
Aさんはお父様名義の道路があることに気づかず、相続登記手続きを行っていたのでした。
遺産分割協議が終わっていない財産については、再度遺産分割協議を行い、相続登記を行わないといけません。
当事務所のサポート
Aさんは他の相続人に「道路についての遺産分割協議を行わないといけない旨」を上手く説明できるか、不安を感じておられました。
今回は、当事務所がAさんに代わり、他の相続人の方々に事情を説明させていただきました。
皆様にご理解いただけため、速やかに当事務所で遺産分割協議書を作成の上、署名押印をいただき、登記を完了させました。
結果
Aさん以外の相続人が事情を理解し、迅速にご対応いただき、早期に登記完了まで行うことができました。
相続登記は様々なことを調査して行わないといけません。
知らないことで手続きを誤ったり、何らかが漏れた状態で完了してしまうこともございます。
今回のように、専門家でないと気付きにくい「財産」が隠れていることがあります。
相続手続き・相続登記に不安を感じましたら一度、相続の専門家:司法書士にご相談ください。
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