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【司法書士が解説】想定外の法定相続人が判明した際の相続登記の注意点とは?|解決事例

2024.01.30

想定外の相続人が判明した際の相続手続きの注意点について、当事務所の解決事例をもとに解説します。

1. お客様のご状況

提携先の税理士事務所を通して、お亡くなりになったご主人様の奥様からのご相談です。

ご主人様には奥様、息子様、娘様の他に、もう一人息子様がいらっしゃる事実がお亡くなりになる直前にわかったとの事で、ご主人様名義の不動産の名義変更等どの様にすれば良いか、出来れば手続きをお願いしたいとのご相談でした。


【被相続人=亡くなった方】

・ご主人

【相続人】

・奥様
・長男
・次男
・長女
・次女
・他の女性との間の子

【相続財産】

相続財産の状況は、下記のとおりです。
・ご自宅の土地建物
・預貯金
・株式

2. 当事務所からの提案

他の女性との間の子を認知されているかご存じか確認したところ、他に息子さんがいる事自体最近知ったところでわからない、ただ、ご主人様の携帯の中身で、頻繁に息子さんと連絡をとっておられた事がわかり、連絡先等は携帯を見れば確認可能との事でした。

まず、当方で戸籍収集をして相続人を特定させていただいた上で、万一認知をされている様であればご連絡をとっていただく必要がある旨説明させていただきました。

3.当事務所の具体的サポート

手続きの流れ

①当方で戸籍等収集し法定相続人調査(結果他の女性との間の子は認知されていました)
 ↓
②奥様から上記息子さんに連絡をとっていただき、相続人同士で話し合いが必要な旨を説明していただいた。結果、息子さんは何も取得する意思がないとの旨確認しました。
 ↓
③当方で遺産分割協議書を作成し、郵送でのやり取りの希望があった為、全相続人に対し当方より書類を郵送しました。
 

3. 結果

想定外の法定相続人の存在が判明する事は珍しい事ではないので、当該相続人の居住先やご連絡が取れる状態にあるのかが重要になってくると思います。

今回は、スムーズに連絡先を知る事が可能であった事、また、同相続人が相続内容について争う気が全く無かった事が重なり、適格に手続きを完了させる事が出来ました。

相談者の奥様も、最初は自己の知らない相続人に連絡を取る等不安がっておられましたが、当方に相談していただいてアドバイス等お伝えし、少し緊張の糸がほぐれて無事手続きを終えれた事を感謝していただき、当方も非常に嬉しく感じております。

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