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司法書士が解説!おひとりさまの遺言書作成・執行までをサポートした事例|解決事例

2025.04.30

友人の遺言書を作成したいというご相談をいただきました。

ご相談者さまであるAさんは、友人であるJさんの身の回りのサポートを行っていました。

今回、ご友人であるJさんから「亡くなった後の遺産はすべてAさんに渡したい、そのために遺言書を作成する手配をしてほしい」とお願いされ、当事務所へいらっしゃいました。

遺言書を作成される方(Jさん)のご状況

相続人関係

お子様がおらず、独身でいらっしゃり、ご両親も他界されている状況でした。

現在は老人ホームに入所されており、困った際にはご友人であるAさんを頼りにされています。

相続財産

主な相続財産は3000万円の預貯金で、不動産は所有されていません。

ご本人のご希望として、全ての遺産をご友人に遺贈したいとお考えでした。

東大阪 相続遺言相談室からのご提案&お手伝い

当事務所では、お客様のご希望に沿った遺言書の作成をサポートさせていただきました。

遺言書の作成は公証役場で公正証書遺言として作成し、遺言の執行についてもご依頼いただきました。

遺言書の文案作成にあたっては、ご友人が先に亡くなられた場合の予備的な遺言として、ご友人の配偶者の方に財産を贈与する内容をご提案し、別途作成いたしました。

遺言書を作成していても、遺言書を作成した方がなくなった場合は、相続手続きが必要になります。

残されたご友人の負担を減らしたいとのJさんの想いもあり、遺言書の作成からお手伝いをさせていただいた当事務所へ相続手続きまで行うことをご依頼いただいております。

手続きにおけるポイント

今回のご相談では、遺言書を作成されるJさんに、ご逝去や認知症といったリスクがある点も考慮し、遺言書の作成を後回しにせず、迅速に対応するようおすすめしました。

このとき、万が一相続人がいた場合にも備えて、相続人へ法律で保証された「最低限の遺産の取り分」である遺留分を考えて遺言書を作成することも大切です。

相続人がいない、いわゆるおひとりさまの方には、遺言書の作成だけではなく、自分が亡くなった後の手続き(葬儀、支払い、遺品整理など)を信頼できる人に委任する死後事務委任契約や、認知症などで判断能力が衰えたときに、財産管理や生活のサポートを信頼できる人に頼む任意後見も役立ちます。

また、遺言書を作成するタイミングで、亡くなった後の煩雑な手続きも当事務所がお手伝いできることを遺言書作成者へお伝えしたことで、遺言書を作成する人にとっても、残される人にとっても安心して相続手続きを任せていただけることができました。

結果

ご相談者さま、遺言書を作成した方のご希望に沿った形で、遺言書を作成することができました。

また、遺言執行までを当事務所にお任せいただいたことで、遺言書を作成した方がお亡くなりになった後でも、残された方が安心して財産を相続できるようになりました。

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