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自殺された方の相続手続きをサポート|解決事例

2024.12.19

お客様のご状況

遺産分割協議

相続人関係

ご夫婦が相次いで自死されたという大変痛ましい事案でした。

亡くなられたご主人には前妻(ご相談者)との間に未成年のお子様がおり、そのお子様と後妻、そして後妻のご両親が相続人となりました。

財産状況

主な相続財産は、家と車(お子様へ)、複数の預金口座(計10口座)、そして株が多数ありました。

法定相続分は、お子様が2分の1、後妻のご両親が合わせて2分の1となりました。

当事務所のご提案&お手伝いサポート

前妻であるご相談者様は、お子様の遺産分割について、後妻側との話し合いが難航しているため、当事務所にご依頼されました。

当事務所は、他の相続人の方々との間で遺産分割協議のサポートをさせていただきました。

結果

当事務所が間に入り、各相続人の意向を丁寧に調整した結果、遺産分割について穏便な合意に至ることができました。

相続人間で直接連絡を取りにくい場合でも、司法書士が間に立ち、伝書鳩となることで、スムーズな意思疎通が可能になります。

 

相続人が多数いる場合や、関係性が遠い相続人がいる場合の相続は、手続きの途中で揉めたり、大きなストレスを感じることが少なくありません。

そのような際は、専門家である司法書士に全てお任せいただくことで、精神的な負担を軽減し、円滑で円満な相続が実現可能です。

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