【司法書士が解説】祖父名義の土地が発覚!相続放棄ができなかったご相談
- 2025.03.14
お客様のご状況
Aさんは、亡くなった祖父名義の不動産が残されていたことを市役所からの通知で初めて知りました。
相続人は全部で7人で、普段連絡を取り合わない親戚もいらっしゃったため、連絡を取るだけでも一苦労されたようです。
さらに、市役所からは固定資産税の納付のために相続人の代表者を選ぶように求められ、放置すれば誰かが勝手に決められてしまうという状況でした。
財産状況
相続財産は、亡くなった祖父名義の不動産のみでした。
東大阪 相続遺言相談室からのご提案&お手伝い
Aさんには事務所の無料相談にご相談をいただきましたが、相続放棄には期限があることを知りませんでした。
相続放棄には、相続が発生したことを知ってから3か月の期限があります。
Aさんの場合はご相談にいらっしゃった時点で、残念ながら3か月の期限は過ぎていました。
結果
今回のケースでは、相続放棄の期限が過ぎていたため、残念ながらお手伝いできませんでした。
相続放棄には期限があり、原則として相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
期限を過ぎると、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになりかねません。
相続が発生した時点で、「誰に」、「何の」財産を引き継ぐかを考えておくことが大切です。
また、相続人が多い場合など、相続手続きが複雑になる場合には早めに専門家へ相談し、円満な相続を実現しましょう。