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【解決事例】特例を活用し、相続した実家の譲渡所得税を大幅に軽減

2025.07.07

お客様のご状況

特例を上手く使い、相続にかかる費用を減額

相続人関係

ご依頼者様の父がかなり前に亡くなられており、不動産は父名義のままでした。

今回、母が亡くなられたことで、残されたお子様お二人(長男と次男)が相続人となりました。

最終的に長男が不動産を相続することになりました。

財産状況

主な相続財産は、父名義の実家不動産と、母の預貯金等でした。

当事務所からのご提案&お手伝い

相続税申告からサポートさせていただきました。

また、手続き後には不動産売却のご紹介も行いました。

結果

当初、父から長男へ直接不動産の名義変更を検討されていましたが、譲渡所得税の特例(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)を適用するためには、一度父から母へ名義変更を行う必要がありました。

実際に、一度登記を挟む過程をしなかったがために(登記費用は概ね10万円程度)、結果として100万円以上の譲渡所得税が課され、損をしてしまったというケースもあります。

相続において、税金にまつわる情報は、知っていて損することはありません。

まずは、相続の専門家である司法書士に相談いただき、特例などを上手く使いながら、損をしない円満な相続を実現しましょう。

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