【解決事例】特例を活用し、相続した実家の譲渡所得税を大幅に軽減
- 2025.07.07
お客様のご状況
相続人関係
ご依頼者様の父がかなり前に亡くなられており、不動産は父名義のままでした。
今回、母が亡くなられたことで、残されたお子様お二人(長男と次男)が相続人となりました。
最終的に長男が不動産を相続することになりました。
財産状況
主な相続財産は、父名義の実家不動産と、母の預貯金等でした。
当事務所からのご提案&お手伝い
相続税申告からサポートさせていただきました。
また、手続き後には不動産売却のご紹介も行いました。
結果
当初、父から長男へ直接不動産の名義変更を検討されていましたが、譲渡所得税の特例(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)を適用するためには、一度父から母へ名義変更を行う必要がありました。
実際に、一度登記を挟む過程をしなかったがために(登記費用は概ね10万円程度)、結果として100万円以上の譲渡所得税が課され、損をしてしまったというケースもあります。
相続において、税金にまつわる情報は、知っていて損することはありません。
まずは、相続の専門家である司法書士に相談いただき、特例などを上手く使いながら、損をしない円満な相続を実現しましょう。
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