相続放棄サポート
被相続人の借金の相続でお困りではありませんか?
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
当事務所では相続放棄手続きをおまかせいただくことができます>>
相続放棄が必要になる場合
相続放棄が必要になるのは、下記のような場合です。
〇故人に多額の借金があることを突然知った
〇故人宛の借金の督促状が届いた
〇故人が他人の借金の連帯保証人になっていた
〇事業承継のため特定の相続人に相続財産を集中させたい
〇遺産が少ないので煩雑な手続きやトラブルを避けたい
ただし、相続放棄ではなく、相続財産の分け方(遺産分割といいます)を工夫することで、上記の問題を解決できる場合があります。
まずは相続の専門家である司法書士に相談いただき、最適な対応方法を一緒に検討しましょう!
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。
つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
相続放棄という選択肢
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
相続放棄で注意するポイント
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄手続きは、下記のような流れで進みます。
相続放棄の必要書類
相続放棄手続きに必要となる書類は、下記の通りです。
申述期限について
相続放棄には「申述期限」があります。「申述期限」とは、故人名義の借金が見つかり、借金の相続をしないことを申請するまでの期限のことを言います。具体的には、故人が亡くなった(=相続の開始)ことを知った日から3か月以内です。
3か月の申述期限を超えていない場合でも、相続財産の調査や申述書類の作成などですぐに期限となってしまいますので、早めの申述をすべきでしょう。
また、相続放棄は認められた後も思わぬ事態が起きることがあります。受け取れると思っていた保険や退職金がもらえないとか、その後、相続関係が変わることで思わぬ人に迷惑をかけてしまうとかいうこともあるのです。
相続放棄の専門家に相談することで相続放棄をすべきなのかどうか助言を受けることができます。また、相続放棄すべき場合は、期限がある手続きになりますので、専門家に依頼することでスムーズに進むため、ご依頼することをおすすめいたします。
3か月の申述期限を超えていない方向けの司法書士による相続放棄サポートについて>>
3か月の申述期限をすでに超えている場合は、早急に手続きが必要です。特に「突然督促状が届いた!」という方は、申述期限を超えている可能性が高いですので、今すぐに専門家に相談しましょう。
3か月の申述期限を超えてしまっている方向けの司法書士による相続放棄サポートについて>>
上記のような「取り返しのつかないこと」になる前に、すぐに専門家に相談しましょう!
相続登記の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは【東大阪本店】06-4309-8951 【大阪支店(天満)】06-4301-5820になります。
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当事務所の相続登記に関する解決事例
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東大阪 相続遺言相談室の相続放棄サポートの料金
項目 | 具体的なサポート内容 | ミドルプラン | フルパック |
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戸籍収集 (5通まで) |
相続放棄に必要な戸籍収集も含まれています。 |
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相続放棄 申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
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書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
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○ |
照会書への回答 作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。 |
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受理証明書の 取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
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債権者への 通知サービス |
相続放棄が成立したことを債権者へ文書を作成して通知するサービスです。 |
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合計(税込) |
55,000円~ |
99,000円 ~ |
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 165,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)