不要な土地を相続したらどうする?おすすめの処分方法や注意点とは!?
2024年の相続登記義務化に伴い、相続した土地は相続人がより厳格に管理する必要がでてきました。そのため、不要な土地の相続に悩む方が増加傾向にあります。収益価値がなく、売却が困難な土地を引き継いだ場合、所有者は固定資産税の納付や土地の維持管理といった責務を負うことになり、経済的、時間的負担が大きくなります。
本稿では、このような状況に直面している方々に向けて、効果的な土地処分の選択肢や損をしないための注意点を紹介します。
相続登記義務化のポイントは?罰則を避けるために必要なこととは?
2024年に施行された不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されました。この新制度のもと、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。期限内に手続きを怠ると、最大10万円の過料が科される可能性があります。
この法改正の主な目的は、所有者不明土地の増加を抑制することにあります。これまで、相続後に登記が更新されないケースが多く、結果として所有者の特定が困難な土地が累積してきました。政府はこの問題に対処するため、相続登記の管理を厳格化し、土地の放置を防ぐ姿勢を明確にしており、今後は土地の相続登記を怠っていると、より厳しく取り締まりを受ける可能性があります。
こんな土地を相続したら、注意が必要!
相続不動産の中には、所有者にとって負担となるケースがあります。特に注意を要するのは、以下のような特徴を持つ物件です。
長期間放置され、税金の支払いのみが続いている土地や、数年にわたり有効活用されていない不動産は要注意です。また、地方自治体や周辺住民への寄付が断られた土地も、潜在的な問題を抱えている可能性があります。
さらに、相続前に存在を知らなかった土地や、正確な所在地が不明な物件も慎重な対応が必要です。加えて、別荘地などで継続的に管理費用がかかる不動産も、将来的な負担増大のリスクがあります。
これらの特徴を持つ不動産は、収益性が低く、将来的な処分が困難になる可能性が高いです。該当する物件を相続した場合、不動産の専門家に相談し、適切な対策を講じることが賢明です。
土地の処分を先延ばしにすることで起こる危険3選
売れない土地は、価格がつかないばかりか、処分に費用がかかってしまうことも珍しくありません。また、相続人同士で誰が管理するかが決まらず、放置されてしまうこともあります。しかし、土地は所有しているだけで様々な責任やリスクが伴います。
税金や損害賠償を請求される
土地を所有すると、収益性に関わらず金銭的な負担を追い続けることになります。たとえば、固定資産税は、土地の評価額に基づいて算出され、所有者が必ず納付しなければなりま
せん。
また、別荘地などの管理地にある場合は管理費用がかかります。自己所有の場合も、維持、管理のための費用や手間がかかせません。定期的な除草や整備を行わないと、隣地に庭木が侵入してトラブルになり損害賠償を請求される危険があります。
相続人同士でのトラブル
不要な土地を相続することになった場合、家族や親族など相続人の間で土地の押し付けが発生することも珍しくありません。価値がない土地を所有することは負担にしかならず、誰もが積極的に引き受けたがらないためです。
誰が相続するのかまとまらず合意が長期間とれなかった場合、新しい相続登記法による罰則が適用される可能性があります。また、最悪の場合は子や孫の世代まで不動産が残ってしまうこともあります。
近隣住民とのトラブルや犯罪発生の可能性
土地を放置することは、近隣住民とのトラブルの原因になることもあります。定期的な除草等を行わないことで、隣地へ庭木が侵入してしまったり、境界が不明瞭になり、周囲の土地所有者とのもめ事になる可能性もあります。
また、管理されていない土地の場合、不法投棄の的にされてしまったり、犯罪活動の拠点にされる、空き巣に入られるといったリスクも増加します。
売れない土地をできるだけ早く処分するために!おすすめの方法6選
土地が売れないからと放置することは、金銭的な負担や責任を負うことになるため、出来るだけはやく手放したいものです。しかし、売値が着かない土地を処分することは容易ではありません。
そこでここでは、売れない土地でもできるだけ手間なく簡単に処分するためのおすすめの方法を紹介します。
相続放棄
もし相続前であれば、相続放棄も検討しましょう。相続放棄を行うことで、不要な土地の金銭的な負担や維持、管理義務、また相続人同士でのトラブルを避けることができます。
ただし、相続放棄は不要な土地のみに限定して行うことができないため、その他の財産があった場合も放棄することになってしまいます。相続放棄を行う際は、土地の処分にかかる費用と手間を、相続財産と比較し、どちらがよりメリットが多いかを考えて選択するようにしましょう。
隣地へ譲渡する
もし隣地の住民と付き合いがある場合は、譲渡や買取を提案してみるといいでしょう。土地は拡大することで価値が向上し、こちら側は不要な土地から解放されるなど、お互いにとって大きなメリットがあります。
もし周囲の地主の連絡先がわからない場合は、登記謄本を取得して手紙をだすといった方法もあります。
相続土地国庫帰属制度の活用
相続土地国庫帰属制度を利用することで、不要な土地を有償で国に引き取ってもらうことが可能です。相続土地国庫帰属制度のメリットは、他の資産を引き継ぎつつ、維持が難しい土地だけを処分することができる点です。従来は、土地を手放したい場合に相続放棄を選択していたというケースでも、相続土地国庫帰属制度を使うことで、相続しながら不要な土地のみを手放すことができます。
ただし、この制度には利用料が発生し、斜面地や利用価値の低い土地は対象外となる点に注意が必要です。また、申請が承認されなくても審査手数料がかかるため、費用面を十分に考慮してから申請することが大切です。
地方自治体への寄付
実は、地方自治体は不要な土地の寄付を受け付けている場合があります。そのため、もし土地を管轄している自治体で引き取ってもらえる場合は、寄付を選択しましょう。
自治体に無償で引き取ってもらうことができれば、本来処分に必要な費用を節約できます。ただし、自治体へ依頼する場合の注意点として、引き取ってもらえる土地の制限が厳しく、公共地として活用可能な土地に限られる点があげられます。条件は各自治体ごとの判断となるため、まずは一度相談してみるといいでしょう。
引き取り業者へ依頼する
通常の不動産取引では処分が難しいという場合は、引き取り業者への依頼が有効です。引き取り業者への依頼は、売却が難しい不動産や、相続土地国庫帰属制度の条件に該当しないような、活用が難しい土地でも引き取ってもらう可能性があります。
処分に費用がかかる場合もありますが、税金や維持管理の負担を考えれば、費用をかけても処分をした方が特になる可能性もあります。
ただし、引き取り業者の中には詐欺まがいの行為を行っている業者もいるため、依頼をする際は信頼できる業者かどうかを見極める必要があります。
マッチングサービスの利用
最近特に注目を集めているのが、不動産のマッチングサービスです。マッチングサービスは、土地を売りたい人と買いたい人をつなぐプラットフォームで、登録をすることで、全国の幅広いユーザーに不動産を知ってもらうことができます。
また、売買に関心が高い人が多く登録しているため、通常の取引より成約率が高い点も大きなメリットです。通常の不動産取引と違い、個人間での取引となるため、普段からネット取引を利用している人には特におすすめのサービスです。
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まとめ
不要な土地を相続した場合、処分に困っているという方も多いのではないでしょうか。土地の処分は普段から不動産取引をしない人にとってはかなり複雑な手続きです。また相続と合わせて行うことは、大きな負担となります。もし不動産を相続することになった場合は、一度相続に詳しい専門家の方へ相談することをおすすめします。
当事務所では東大阪市を中心に相続のご相談をいただいています。
お困り不動産や負動産についてもご相談を受け付けていますので是非お気軽にご相談下さい。