遺産相続時の相続割合とは?法定相続割合をチェック
故人が残した財産を法定相続人に分配することを遺産相続といいます。
この手続きは普段馴染みがないため戸惑う場合が多いですが、基本的な知識を持っていればスムーズに進めることができます。
この記事では、遺産相続の基本知識から具体的な相続割合の決定要因まで、詳しく解説します。
遺産相続の基本知識
遺産相続は被相続人と相続人だけでは完結せず、多くの場合は金融機関や不動産業者なども交えた手続きが必要です。
ここでは遺産相続の流れや基本知識を解説します。
遺産相続とは
遺産相続とは、故人の財産や負債を相続人が受け継ぐことを指します。
この財産には、不動産、現金、株式などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。
遺産相続は、相続人同士の合意に基づき、法律で定められた手続きに従って行われる必要があります。
遺産相続の基本的な流れ
遺産相続の流れは、一般的に以下のステップで進行します。
まず、故人の死亡によって相続が開始され、次に相続人を確定します。
その後、遺産の評価を行い、各相続人の相続分を決定します。
次に、遺産分割協議を経て遺産を分配します。
そして最後に、相続税の申告と納付を行います。
遺産相続の割合の決定要因
遺産相続の割合は、法定相続分、遺言による相続分の変更、遺産分割協議の結果などにより決められます。
これらの割合を決める要因の詳しい内容は以下の通りです。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた相続人の取り分のことです。
たとえば、配偶者と子供が相続人の場合、配偶者は2分の1、子供は残りの2分の1を均等に分け合います。
法定相続分は、遺産分割の基本となる割合です。
遺言による相続分の変更
遺言書がある場合、故人の希望に基づいて相続分が変更されることがあります。
遺言書が法的に有効であれば、法定相続分に優先します。
ただし、遺言書の書式が法的要件を満たしていない場合などには、その効力が認められないため注意が必要です。
遺産分割協議の重要性
遺産分割協議は、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合うプロセスです。
協議の結果に基づいて、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・捺印をすることで法的効力を持ちます。
この協議が円滑に進むことが遺産相続をスムーズに進める鍵となります。
各相続人の相続割合
相続人の相続割合は、法定相続分によって定められています。
各相続人の具体的な取り分について、以下で詳しく説明します。
配偶者の相続割合
配偶者は常に相続人となり、その相続割合は他の相続人の有無によって異なります。
配偶者と子供が相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1です。
配偶者と直系尊属(親など)が相続人の場合、配偶者の相続分は3分の2となります。
子供の相続割合
子供は配偶者とともに相続人となる場合が多いです。
子供の相続分は、配偶者がいる場合は残りの2分の1を均等に分け合います。
被相続人の前妻や前夫は配偶者ではないため相続分はありませんが、その子供は法律上の親子関係が継続します。
したがって、配偶者がいない場合でも、全財産を子供の間で均等に分け合います。
親の相続割合
親(直系尊属)は、子供がいない場合に相続人となります。
配偶者と親が相続人の場合、配偶者が3分の2、親が残りの3分の1を分け合います。
親のみが相続人の場合は、全財産を均等に分け合います。
兄弟姉妹の相続割合
兄弟姉妹は、子供や親がいない場合に相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を分け合います。
兄弟姉妹のみが相続人の場合は、全財産を均等に分け合います。
特別な事情による相続割合の変更
特定の状況下では、通常の法定相続分が変更されることがあります。
ここでは、代襲相続、特別受益、寄与分、そして養子縁組による相続分の変化についてお伝えします。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるべき者が死亡している場合、その子供が代わりに相続する制度です。
例えば、故人の子供がすでに亡くなっている場合、その子供(故人の孫)が代襲相続人となります。
特別受益と寄与分
相続人の中で、被相続人から特別に生前贈与や遺贈、死因贈与などを受け取っていた場合の利益のことを特別受益といいます。
特別受益があった相続人がいる場合、通常の法定相続分で遺産分割を行ってしまうと相続分が不公平になってしまう恐れがあります。
したがって、特別受益があった場合はその内容を加味して具体的な相続分を算定します。
一方、寄与分とは、相続人が被相続人の財産形成に特別な貢献をした場合に、その貢献分を加算して法定相続分を超える財産を相続できることを言います。
寄与分の計算方法は様々ですが、最終的には遺産分割協議において相続人全員の同意によって決定されます。
養子縁組による相続分の変化
養親と養子との間に親子関係を作り出す養子縁組は法的に認められた親子関係を形成するため、養子も実子と同様の相続権を持ちます。
したがって、養子がいた際は実子と同じ扱いでの法定相続割合を決めることとなります。
養子がいる場合、他の相続人の相続分が変わることがあるため、養子縁組の関係がある相続人は自身の相続分について確認を行いましょう。
トラブルを避けるためのポイント
遺産相続の手続きでは、トラブルが発生しやすい場合もあります。
トラブルを避けるためには、遺言書の活用や専門家の相談、そして家族間のコミュニケーションが重要です。
遺言書の活用
遺言書は、故人の意思を明確にするための重要なツールです。
公正証書遺言など、法的に有効な遺言書を作成しておくことで、相続人の間のトラブルを防ぐことができます。
遺言書は法的な書き方に沿って作成・開封することで初めて有効になります。
自分の遺言書や親族の遺言書についての取り扱いを確認しておくことが大切です。
専門家の相談
相続手続きには、法律や税務の専門知識が必要です。
司法書士や税理士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
家族間のコミュニケーション
遺産相続におけるトラブルの多くは、家族間のコミュニケーション不足から生じます。
故人が生前に家族と話し合いを行い、相続についての意思を共有しておくことが重要です。
家族全員が納得のいく形で相続を進めるために、日頃からコミュニケーションを大切にしましょう。
まとめ
遺産相続は、故人の財産を次世代に引き継ぐ重要なプロセスです。
基本的な知識を持ち、適切な手続きを行うことで、はじめてスムーズな相続が可能となります。
遺産相続を円滑に進めるためには、適切な準備と情報収集が欠かせません。
法定相続分や遺言書の有効性、遺産分割協議の進め方など、必要な知識を身につけておきましょう。
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②各相続人の現在の戸籍謄本の収集
③遺産分割協議書の作成
④金融機関への提出書類の作成
⑤各相続人への送金手続き
遺産整理業務のサポート料金
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
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200万円以下 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5,000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)×1.1 |
5,000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)×1.1 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)×1.1 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)×1.1 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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