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相続土地国庫帰属制度とは?仕組みや注意点について専門家が解説!

相続した土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属法」が2023年4月27日に施行されました。

この新しい制度により、管理が難しい土地や維持費がかかる土地を相続した場合、国に引き渡すという選択肢が生まれます。

この記事では、相続の専門家が相続土地国庫帰属法の概要、適用条件、負担金、手続きについてわかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは?

戸建て

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に施行された相続土地国庫帰属法(正式名称:相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)に基づいて導入された新しい制度です。

この制度は、近年の土地利用ニーズの低下により、相続時に登記が行われず土地が放置される「所有者不明土地」の問題を防ぐために創設されました。

この制度により、相続人は維持管理が難しい土地を国に引き渡すことができ、相続した土地管理の負担を軽減できます。

相続登記相続人が一定の条件を満たす場合に適用され、土地利用のニーズ低下や所有者不明土地の問題を解決する手段として期待されています。

相続登記義務化について詳しくはこちら>>

負動産とは?

廃墟

負動産とは、所有することで経済的な負担となる不動産のことを指します。

例えば、相続した土地が遠方にあり管理が難しい場合や、固定資産税や維持費がかかり続けることで経済的負担が生じることがあります。

特に、地方にある山林や農地、使用価値の低い土地は負動産になりやすいです。

これらの土地を放置すると、雑草やゴミの不法投棄など環境問題が発生するリスクもあります。

土地利用のニーズが低下する中、相続によって望まない土地を取得する人が増え、その管理が難しくなり、負動産に繋がるリスクが高まっています。

国庫帰属制度の対象になる土地は?

更地

国庫帰属制度では土地の所有権を相続などで取得した人のみが、相続した土地を国に引き渡す申請を行うことができます。

このとき、申請された土地が過分に管理や処分にコストがかからない場合においてのみ、国庫に帰属することが承認されます。

ただし、申請の段階で直ちに却下となる土地(却下要件)や審査の段階で不承認となる土地(不承認要件)もあります。

申請が承認されない具体的な土地の種類は以下の通りです。

相続土地国庫帰属制度で国庫に帰属ができない土地

国庫帰属制度の対象外となる土地や、審査の段階で不承認になる土地の条件は様々です。

例えば、建物は管理コストが土地以上に高額であり、最終的に建て替えや取り壊しが必要になるため、建物がある土地は申請の時点で却下となります。

また、担保権が設定されている土地や他人が利用する予定の土地も相続土地国庫帰属制度の対象外です。このほかにも、土地の所有者や境界が曖昧な土地に関しても、申請の時点で却下されます。

さらに、申請時に却下されなかったものの、審査の段階で通常の土地よりも管理や処分に多くの費用や労力が必要だと判断された場合、その土地は相続土地国庫帰属制度の対象外となります。

このように、対象外となる土地には基準があるため、事前にこれらの条件を確認することが重要です。

詳しい条件については法務省のサイトをご参照ください>>

国庫帰属制度の注意点

相続土地国庫帰属制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。

まず、申請や土地の引き取りには費用がかかることです。

申請には手数料が必要で、申請が認められた場合には国に管理費用の一部を納付する負担金が発生します。

費用の負担は申請時と帰属の承認を受けた時のそれぞれ1度のみですが、土地の売却とは異なり、土地を手放す人に支払いが発生するため注意が必要です。

負担金の詳しい金額は法務省のサイトをご参照ください>>

また、国に土地を引き取ってもらうためには、その土地が要件を満たしているかどうかの審査があります。

最初に書類審査が行われますが、場合によっては実地調査も行われることがあります。

申請書の作成・提出から審査、土地の引継ぎまでには多くの手続きが必要で、時間と労力がかかることも覚えておきましょう。

なお、この制度の施行に合わせて、2024年4月には相続登記が義務化されました。

それまでは相続登記の義務がなかったため、所有者が亡くなった後に誰が相続したのか分からない所有者不明の土地が増えてしまい問題となっていました。

相続登記の義務化によって、相続登記には期限が定められ、期限以内に手続きをしないと過料が課されるため覚えておきましょう。

相続登記義務化について詳しくはこちら>>

当事務所の不動産処分サポートについて

当事務所では、相続土地国庫帰属制度を含む不動産の相続のサポートを提供しています。

相続の専門家が手続き全般をサポートし、必要書類の準備や負担金の計算をお手伝いします。

また、お客様一人ひとりの状況に応じた最適な解決策を提案し、安心して手続きを進めることができるようサポートいたします。

不動産の処分の解決事例はこちら>>

相続登記の名義変更について詳しくはこちら>>

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の管理の負担を軽減するための方法の1つで、遠方の土地で利用機会がない、土地を相続しても高齢で管理ができる自信がないなど、相続した土地を利用しない人などがスムーズに土地を手放せるようになりました。

ただし、利用には一定の条件と注意点があるため、専門家のサポートによって制度を利用することもお勧めです。

当事務所では不動産処分に関するサポートを提供しており、無料相談も実施しています。

相続土地国庫帰属制度でお悩みの方や制度について詳しく知りたいという方は、是非、一度当事務所の無料相談をご利用下さい!

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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