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相続登記の申請が義務化!注意点とポイントについて司法書士が解説!

2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました

これまで任意だった不動産の名義変更(相続登記)ですが、法律の改正により「申請の義務化」が施行されました。正当な理由なく放置すると罰則の対象となるため、早めの対応が必要です。

相続登記の義務化とは?「期限」と「罰則」のルール

改正後の「不動産登記法」では、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。主なポイントを以下のテーブルにまとめました。

項目 内容
施行日 2024年(令和6年)4月1日
申請期限 相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
罰則(過料) 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料
対象となる土地 施行日より前に相続が発生していた土地・建物も対象

注意:過去の相続も対象です
「義務化前から持っている土地だから大丈夫」と思われがちですが、法改正により過去の未登記物件もすべて義務化の対象となりました。心当たりのある方は、速やかに現在の登記状態を確認しましょう。

なぜ義務化されたのか?放置するデメリットと社会問題

これまで相続登記が任意であったため、所有者が不明な土地(所有者不明土地)が全国的に増加し、公共事業の妨げや空き家の老朽化といった深刻な社会問題が発生していました。法務省はこの解消を目的として今回の法改正を行いました。

個人レベルでも、相続登記を放置し続けることには大きなリスクがあります。

  • 不動産の売却や担保設定ができない:亡くなった方の名義のままでは、不動産を売ることも、リフォームローンを組むこともできません。
  • 相続人が増えて権利関係が複雑化する:何代にもわたって放置すると、相続人が数十人に膨れ上がり、遺産分割協議が事実上不可能になります。
  • 差し押さえのリスク:他の相続人に借金がある場合、その持分が債権者に差し押さえられるトラブルも想定されます。

手続きを簡略化する「相続人申告登記」の新設

「相続人同士で揉めていて、期限内に遺産分割が決まらない」というケースに備え、新たに相続人申告登記という制度が始まりました。

これは、自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで、ひとまず申請義務を履行したとみなされる制度です。これにより、話し合いが長引いても罰則(過料)を避けることができます。

STEP 1
相続の発生を知る
STEP 2
遺産分割の話し合い
【まとまらない場合】
相続人申告登記を行う
STEP 3
確定後に相続登記を申請

相続登記の手続きに必要な主な書類

相続登記を自分で行う、あるいは専門家に依頼する場合でも、以下の書類が必要になります。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本の収集は非常に時間がかかるため、早めに着手しましょう。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の認印と印鑑証明書が必要)
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に必要)

※ケースにより追加の書類が必要になる場合があります。詳細は当事務所へご相談ください。

東大阪の管轄法務局の情報

東大阪市にある不動産の相続登記は、以下の「大阪法務局 東大阪支局」が管轄窓口となります。

名称 大阪法務局 東大阪支局
所在地 〒577-0011 東大阪市荒本北一丁目6番1号
電話番号 06-6745-0451(代表)
営業時間 平日 8:30 ~ 17:15

まとめ:放置せず司法書士へご相談を

相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解消に向けた重要な一歩ですが、手続きをされる皆様にとっては期限という新たな負担となります。特に数代にわたる相続や認知症の方が関わるケースでは、個人での書類収集や遺産分割協議は極めて困難です。

当事務所では、東大阪を中心に大阪府全域の相続手続きを承っております。累計相談実績1000件以上の経験を活かし、スムーズな名義変更をサポートいたします。

出典:法務省ホームページ「相続登記の申請義務化について」
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