相続の専門家が解決!相続人が先に亡くなった後、遺言書はどうする?|解決事例
- 2025.09.05
お客様のご状況
「亡くなった義母から遺言書を預かっていたのですが、どうすればよいでしょうか」と、娘婿であるお客様からご相談をいただきました。
遺言書は封がされており、「財産は娘(お客様の妻)に渡す」と口頭で伝えられていたとのことでした。
しかし、ご相談の時点ですでに妻(義母の娘様)は亡くなっており、お客様は相続人ではないため、手続きにお困りのご様子でした。
相続人関係
ご相談者の奥様(義母の娘様)は数年前に亡くなっておりました。
また、故人であるお義母様は、の奥様の以外の子供(ご兄弟)とは疎遠な関係でした。
財産状況
・ご自宅(土地と建物)
・預貯金
当事務所からのご提案&お手伝い
お預かりしていた遺言書には、「娘が先に亡くなった場合は、娘婿に財産を遺贈する」という予備的遺言の記載がありました。
今回は、お客様が遺言書の「保管者」という立場で家庭裁判所に遺言書の検認申立てを行うサポートをいたしました。
結果
当事務所のサポートにより、無事に手続きを終えることができました。
予備的遺言の内容に基づき、故人の最後の想いを実現するお手伝いができました。
このように、遺言や相続の手続きは非常に複雑で、専門的な知識が不可欠です。
ご自身で判断されていたら、手続きが滞ってしまったり、故人の本当の想いが実現できなかった可能性も考えられます。
「遺言書を見つけたけれど、どうすればいいかわからない」「自分の状況は少し複雑かもしれない」と感じたら、まずは一度、専門家へご相談ください。
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