【解決事例】連帯保証で残った多額の借金を相続放棄したケース
- 2025.09.30
お客様の状況
ご相談者様は、父とふたりで生活をしおりましたが、突然父が倒れてしまい、そのままなお父様を亡くされておりました。
葬儀に向けて父の部屋を整理してたところ、過去にいとこの連帯保証人になっており多額の負債を抱えていることが判明しました。
連帯保証債務は相続の対象となるため、ご相談者様は預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、この多額の借金も相続することになります。
専門家への相談と当事務所へのご依頼
借金が賃貸マンションの価値を大幅に上回るため、ご相談者様は「相続放棄」をご検討されました。
しかし、相続放棄には「自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内」という期限があり、また、プラスの財産に一切手をつけないという厳格なルールがあります。
期限も法律にも厳しいルールがありますので、相続放棄を検討する際はまずは専門家にご相談することをお勧めします。
注意!相続放棄の場合は勝手に解約手続きを進めない!
特に問題となったのは、お父様が契約していた賃貸マンションです。
もしこのマンションを解約手続きをしてしまうと、「単純承認」(相続を承認したとみなされる行為)と見なされ、相続放棄ができなくなるリスクがありました。
そのため、何も財産は引き継がずに相続放棄をする必要があります。
当事務所のサポート
当事務所は、ご相談者様が確実に相続放棄を完了できるよう、以下のサポートを迅速に行いました。
1. 法定期間内の「相続放棄申述」手続きの完了
まずは、借金の存在を知った日から3ヶ月という期間内に、家庭裁判所への相続放棄申述を迅速かつ確実に行いました。
2. 賃貸マンションの「契約不履行による解約」の実現
単純承認と見なされないよう、ご相談者様が賃借権を「相続した相続人」として解約手続きを取ることを避け、オーナー様・管理会社様との話し合いを当事務所が仲介しました。
お父様が亡くなり、賃料の支払いが見込めなくなることから、「賃借人死亡による契約不履行(債務不履行)」という形で、相続人からの解約手続きではなく、契約解除を実現しました。
これにより、ご相談者様が賃借権の処分をしたと見なされるリスクを排除しました。
3. 残置物(遺品)処理に関するアドバイス
賃貸マンション内に残されたお父様の遺品についても、売却可能な金品(高価な貴金属など)や家電製品など、財産的価値があるものは、相続財産と見なされる可能性があるため、一切手をつけないようアドバイスしました。
一方で、日常の生活用品や形見として残したい品(価値が低いもの)に限定して整理するよう助言し、残置物についてはオーナー様・管理会社様側で適切に処分いただくことで合意を形成しました。
4. 相続放棄に影響しない財産の受け取り
相続放棄をしても、相続財産とは見なされない以下の金銭は、ご相談者様が受け取り可能であることを説明しました。
-
生命保険金:保険金の受取人にご相談者様が指定されていたため、ご相談人様自身の固有の財産として受け取りが可能でした。
-
会社からの弔慰金・見舞金:お父様の勤務先から支給された弔慰金や見舞金(お見舞金)は、相続財産ではなく、ご相談者様に対する支給と見なされるため、受け取りました。
-
葬儀費用:葬儀費用については、社会通念上不相当に高額でなければ、相続財産から支払っても単純承認には当たらないとされていますが、念のため、ご相談者様自身の固有の財産から支出いただき、リスクを最小限に抑えました。
結果
ご相談者様は、当事務所のサポートにより、賃貸マンションの賃借権を処分したと見なされるリスクを負うことなく、法定期間内に相続放棄を完了することができました。
これにより、多額の連帯保証債務を背負うことなく、精神的な負担からも解放され、平穏な生活を取り戻されました。
過去当事務所にご相談いただいたみなさまの声
-
東大阪 相続遺言相談室では相続・遺言の無料相談を実施中!
当事務所では相続・遺言の無料相談を実施しております。
東大阪市、八尾市、大東市、大阪市など、大阪府にお住まいの方で相続に関するお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。
お電話の場合は06-4309-8951 までご連絡ください。