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遺言書作成サポート

遺言書作成サポート遺言のことなら東大阪 相続遺言相談室にお任せください!

こんな場合は遺言を遺しましょう!

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。

また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

遺言を利用した生前対策をしていないと・・・

遺言を書く際のポイント

遺言を書く際のポイント①全文を自筆で書くこと②縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はない。筆記用具もボールペン、万年筆などで問題ない(録音や映像は無効)。③日付、氏名も自筆で記入すること④捺印をすること。認印や拇印でも構わないが、実印が望ましい。⑤加除訂正する時は、訂正箇所を明確にしその箇所に捺印の上、署名すること。

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言書の種類についてはこちら>>

遺言書の書き方についてはこちら>>

ご自身で遺言書を書いても・・・

・逆にもめてしまう内容の遺言書になってしまう・情報量や書式の不備で遺言自体が無効になってしまう等のリスクがあります!

遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

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遺言書の種類

公正証書遺言自筆証書遺言

遺言の書き直しについて

すでに作成した遺言は書き直すことが可能です。すでに作成した遺言があるけど将来の不安がある方はぜひご相談下さい。

作成した遺言って書き直せるの?「自分の意志で遺言を書いていない・・・」「作成した当時と財産・家族状況が変わっている・・・」

お問い合わせフォームはこちら>>

遺言書作成サポート

相続財産の価額 報酬額(税込)
2,000万円以下  165,000円~
2,000万円を超え4,000万円以下  220,000円~
4,000万円を超え6,000万円以下  275,000円~
6,000万円を超え8,000万円以下  330,000円~
8,000万円を超え1億円以下  385,000円~
1億円以上  要見積り

※ 公証人役場で手数料は別途発生いたします。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、別途実費が発生いたします。

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遺言執行費用

遺産評価総額 遺産評価総額の1.65%

※上記は税込み表記となります
※遺産額に関わらず、報酬は最低44万円(税込)からとなります。

遺言執行とは??詳しくはこちら>>

相続のご相談はメールでも対応いたします。

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