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「未成年の子供がいる相続」はどう進める?抵当権抹消と相続登記をセットで解決

2025.12.19

お客様のご状況

ご主人様が亡くなられ、奥様と未成年のお子様が相続人となったケースです。

ご自宅には団体信用生命保険(団信)がかけられていたため、住宅ローンの完済手続きと、それに伴う不動産の名義変更が必要でした。

相続人関係

  • 被相続人:

  • 相続人: 妻、子(未成年)

財産状況

  • 不動産: ご自宅(団体信用生命保険適用によりローン完済)

  • 金融資産: 預貯金

当事務所からのご提案&お手伝い

未成年のお子様が含まれる相続では、通常「遺産分割協議(誰が何を継ぐかの話し合い)」を行う際、親と子の利益が相反するため、家庭裁判所へ特別代理人の選任申し立てが必要になる場合があります。

しかし、今回は手続きのスピードと負担軽減を考慮し、以下のご提案をいたしました。

  • 法定相続分による登記

  • 遺産分割協議書を作成せず、あえて法定相続分(母1/2、子1/2)の共有名義として登記することで、家庭裁判所での複雑な手続きを回避しました。

  • 親権者としての代理申請

  • 奥様が「ご本人の分」と「お子様の親権者としての分」を併せて申請する形で、スムーズに登記を完了させました。

  • 抵当権抹消手続き

  • 団信によるローン完済に伴い、登記簿上の抵当権を抹消する手続きも併せて実施しました。

結果

家庭裁判所を介することなく、短期間でご自宅の名義変更を終えることができました。

また、今回の登記により、奥様だけでなくお子様名義の権利証も発行されました。

これは将来、物件を売却したり活用したりする際に必ず必要となる重要な書類です。紛失すると再発行ができず、余計な費用が発生してしまうリスクがあるため、大切に保管いただくようアドバイスさせていただきました。

【2024年4月より相続登記が義務化されました】

正当な理由なく登記を放置すると、過料の対象となる可能性があります。

今回のように未成年者がいるケースでも、早めの対応が安心に繋がります。

相続登記義務化についての詳細はこちら>>

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