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「書くだけじゃダメ?」自筆遺言を確実に実行するために、司法書士が行った検認と名義変更

2026.03.03

お客様のご状況

ご主人様が亡くなられ、奥様が相続人となったケースです。

ご夫婦の間にお子様がいらっしゃらなかったため、本来であればご主人様のご兄弟(3名)も相続人となり、遺産分割協議が必要な状況でした。

しかし、ご主人様が「すべての不動産を妻へ」という内容の自筆証書遺言を残されていたため、当事務所でその執行をお手伝いすることになりました。

相続人関係

  • 被相続人:

  • 相続人:

  • (遺言がない場合の法定相続人): 夫のご兄弟3名(およびそのお子様たち)

財産状況

  • 不動産: ご自宅(すべて妻が相続する内容)


当事務所からのご提案&お手伝い

ご主人様が自筆で遺言を残されていたため、まずは法的な有効性を認めてもらうための手続きからサポートいたしました。

  • 家庭裁判所への「検認」申し立て

  • 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)は、家庭裁判所での検認手続きが必須です。

  • 書類を作成し、滞りなく検認を完了させました。

  • 兄弟への介入防止とスムーズな登記

  • 遺言書があったことで、ご兄弟との遺産分割協議を行う必要がなくなりました。

  • 検認完了後、速やかに奥様への相続登記(名義変更)を実施しました。


結果

遺言書が存在し、かつその存在が奥様に認知されていたことで、親族間での話し合いに煩わされることなく、ご自宅の名義を無事に奥様へ移すことができました。

もし遺言書がなければ、面識の薄いご兄弟やそのお子様たちと連絡を取り合い、実家の名義について合意を得るという非常に困難な作業が必要になるところでした。「主人が遺言を残してくれていて本当に助かった」と、奥様も安堵されておりました。

【「書いておいてよかった」のために】

お子様のいないご夫婦の場合、遺言書の有無が残された配偶者の生活を大きく左右します。

今回ケースでは遺言書の内容が法的な要件を満たしていたため無事に手続きできましたが、自筆にはリスクも伴います。

当事務所では、検認の手続きはもちろん、より確実な「公正証書遺言」の作成支援も行っております。

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