【司法書士が解説】もし父が認知症になったら…介護費用のために「自宅を売れる状態」にしておく方法
- 2025.12.22
お客様のご状況

お父様に認知症の兆候が見え始め、ご家族(お母様、長男、長女)は将来への不安を抱えていらっしゃいました。
特にお父様名義の自宅や複数の不動産について、お父様の判断能力が低下した後に、介護費用の捻出などで売却が必要になった際、手続きが凍結されてしまう(売却できなくなる)リスクを懸念されていました。
相続人関係
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夫(お父様:認知症の疑い)
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妻(お母様:ご相談者様)
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長男・長女
財産状況
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自宅不動産
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その他不動産(計3件)
当事務所からのご提案&お手伝い
当事務所では、まず「生前に贈与する場合」と「相続(死後)を待つ場合」の費用・税金・メリット・デメリットを詳細に比較シミュレーションしました。
特にお母様(配偶者)への贈与については、「婚姻期間20年以上の夫婦間贈与の特例」を活用することを提案。
何も対策をせずに贈与すると高額な贈与税が発生しますが、特例を活用することで税負担を抑えつつ、生前に名義をお母様に移すことが可能になります。
これにより、万が一お父様の容態が悪化しても、お母様の判断でお住まいの売却や介護費用の捻出ができる体制を整えました。
また、提携する税理士と連携し、最適な税務申告のサポートも行いました。
結果
生前に不動産を整理したことで、お母様は「夫に何かあっても、自分の判断で資産を動かせる」という安心感を得ることができました。
また、お子様たちに複雑な手続きや金銭的な負担を残さずに済んだことも、ご家族全体の大きな安心に繋がりました。
過去当事務所にご相談いただいたみなさまの声
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