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【東大阪・相続】不動産の共有名義、デメリットは何?将来のリスクを考えた相続

2026.04.08

お客様のご状況

お母様が亡くなられ、ご実家の名義変更についてご兄弟で相談にいらっしゃいました。

当初は「兄弟で平等に半分ずつ(共有名義)にするのが公平ではないか」と考えておられましたが、将来的な管理や二次相続への不安も感じていらっしゃいました。

相続人関係

  • 被相続人: 母(お父様は既に他界)

  • 相続人: ご長男(独身)、次男(既婚・お子様なし)

財産状況

  • 不動産: ご自宅(土地・建物)


当事務所からのご提案&お手伝い

当事務所からは、安易に「共有名義」にすることの長期的リスクを具体的にお伝えしました。

  • 次男様に万が一のことがあった場合のリスク

  • もし共有名義にした後、次男様が先に亡くなられた場合、次男様の持ち分は配偶者(奥様)に相続されます。

  • そうなると、長男様は「義理の妹」とご実家を共有することになり、売却や修繕の際、親族間での話し合いが複雑化するリスクがあることをお伝えしました。

  • 差し押さえリスクの説明

  • 共有者のどちらか一方に万が一の負債や差し押さえが発生した場合、実家の一部が「赤の他人」の手に渡ってしまう可能性がゼロではないことをご説明しました。

  • 「100%大丈夫」はないからこそ、今決める

  • 兄弟仲が良い今だからこそ、将来の不確定要素を排除するために、名義を一人に絞るメリットを提案しました。


結果

最終的に、ご兄弟で納得の上、「長男様の単独名義」で相続登記を行うことになりました。

目先の公平さだけでなく、次の世代まで見据えた、本当の意味で円満な相続を実現することができました。

過去当事務所にご相談いただいたみなさまの声

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