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「相続放棄は何度もやるの?」親族の亡くなる順番で変わる、複雑な相続

2026.06.09

お客様のご状況

お父様が亡くなられた際、お子様2人はお父様の財産や負債を引き継がないために、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを一度済まされていました。

お父様は離婚されており、ご兄弟もいらっしゃらなかったため、次の相続人はお父様のお母様(お子様から見た祖母)となっていました。

しかしその後、その祖母もお亡くなりになったことで状況が一変します。

お父様がすでに他界されているため、一度は相続放棄をしたはずのお子様2人が、今度は祖母の「代襲相続人(代わりに相続する人)」として、再び相続権を持つことになってしまい、当事務所にご相談へお越しになりました。

相続人関係

  • 被相続人: 父(先に逝去)、父の母(後に逝去)

  • 相続人: お子様2人(祖母の代襲相続人として)

財産状況

  • 金融資産: 預貯金

当事務所からのご提案&お手伝い

「父親の時に相続放棄をしたから、自分たちはもう関係ないはず」と思い込んで放置してしまう方は非常に多いです。

しかし法律上、お父様の相続と祖母の相続はまったく別の手続きとなります。

祖母の預貯金や、もし隠れた借金などがあった場合にそれらを引き継がないためには、改めて手続きが必要である旨をご説明し、以下のサポートを行いました。

  • 二度目の相続放棄の申請サポート: 祖母の相続に関しても、期限内に家庭裁判所へ「相続放棄の申し立て」を行うための書類作成を代行。

  • 確実な戸籍収集: 祖母からお父様、そしてお子様たちへと繋がる複雑な代襲相続の証明に必要な戸籍を、当事務所で漏れなく収集しました。

結果

家庭裁判所への迅速な申し立てにより、期限内に無事、祖母の相続についても相続放棄を完了させることができました。

今回のポイントは、「相続放棄は一度したからといって、完全に終わりとは限らない」という点です。

今回のような祖母からの代襲相続だけでなく、親族が亡くなる順番によっては、叔父・叔母やご兄弟の相続権が突如回ってくるケースも考えられます。

専門家が状況を正確に整理したことで、お客様が予期せぬ負債を背負うリスクを未然に防ぐことができました。

過去当事務所にご相談いただいたみなさまの声

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