【解決事例】お世話になっている姪・甥に全財産を残したい!確実な手続きのための公正証書遺言作成サポート
- 2026.07.10
◆ ご相談者様の属性
・被相続人(遺言を作成する方): おば様
・相続人: ご相談者様(おば様から見て甥・姪)、おば様の兄弟2名
・相続財産: 預貯金のみ(300万円程度)
◆ ご相談内容
おば様の身の回りのお世話をしているご相談者様からのご相談でした。(ご相談者様のお母様はすでに他界されています。) おば様は、日頃から自分のお世話をしてくれているご相談者様に対し、「自分の財産はすべてあなたに譲りたい」という強い希望をお持ちでした。
おば様の法定相続人(法律で定められた相続人)としては、ご相談者様(亡きお母様の代襲相続)のほかに、おば様のご兄弟が2名いらっしゃいます。
「自分が亡くなった後、財産を確実に渡すにはどうすればいいのか」「他の兄弟たちに面倒や負担をかけないようにするにはどうすべきか」と、将来の手続きについて不安を抱えられ、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
◆ 当事務所のサポート内容・解決策
おば様のご希望を確実に叶え、死後の手続きをスムーズに進めるため、最も確実性の高い「公正証書遺言(公証役場で作成する公的な遺言書)」の作成をサポートいたしました。
当事務所で行った具体的な工夫とポイントは以下の通りです。
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全財産をご相談者様に相続させる旨を明記 ご希望通り、預貯金すべてをお世話をしてくれたご相談者様に譲る内容で文案を作成しました。
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※ポイント:遺言執行者の指定 遺言書の中で、遺言の内容を実現する責任者である「遺言執行者」を指定しました。実は、遺言執行者が指定されていないと、いざ金融機関で預貯金の解約手続きをしようとした際に、銀行側から手続きを断られたり、他の相続人全員のハンコを求められたりするケースがあります。遺言執行者を定めておくことで、ご相談者様が単独でスムーズに手続きできるよう手配しました。
◆ 担当司法書士からのコメント
「最後まで面倒を見てくれた人に財産を残したい」というお気持ちは、口約束だけでは法的な効力を持ちません。残された方たちがスムーズに財産を受け取り、他の親族とのトラブルを防ぐためには、生前にきちんとした形で「遺言書」を残しておくことが何よりの対策となります。
特に今回のケースのように、相続人がご兄弟や甥・姪になる場合、兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言書の作成が極めて有効な手段となります。
また、「遺言執行者」を忘れずに指定しておくことが、死後の金融機関での手続きを滞りなく進めるための大きな鍵となります。
「自分のケースでは遺言書が必要なのか分からない」「お世話になった方に財産を渡すにはどうすればいい?」など、同じようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。ご事情を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。
過去当事務所にご相談いただいたみなさまの声
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