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自宅を残したいが借金詳細が不明なケースでの「相続放棄の期限延長」サポート

2026.07.10

◆ ご相談者様の属性

・被相続人(亡くなった方): お父様

・相続人: ご相談者様

・相続財産: 自宅(ご相談者様も同居)

◆ ご相談内容

お父様が亡くなられた後、少し前に他界したおじ様(個人事業主)の保証人にお父様がなっていたことを、おじ様のお子さんから聞かされたというご相談でした。

おじ様の借金がいくら残っているのか、債務の金額などの詳細が全く分からず、ご自身で調べるにしてもあと1〜2ヶ月はかかりそうな状況でした。

しかし、相続放棄ができる期限(原則としてお父様が亡くなったことを知ってから3ヶ月)が目前に迫っていました。

ご相談者様はお父様名義の自宅にお住まいで、「できれば住み慣れた自宅を手放したくない(相続放棄をしたくない)」という切実な思いを抱えていらっしゃいました。

しかし、このままでは多額の借金を背負ってしまうかもしれないという不安もあり、当事務所へ駆け込んでこられました。

◆ 当事務所のサポート内容・解決策

借金の全容が分からないまま、自宅を残すために相続するか、借金から逃れるために手放すかの重大な決断を迫られている状況でした。そこで、まずは落ち着いて調査する時間を確保するため、家庭裁判所へ「相続放棄の期限の延長(熟慮期間の伸長)」を申し立てるサポートを行いました。

  • ※ポイント:申述期限の延長(3ヶ月の延長) 相続財産や借金の調査が終わらず、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかの判断が難しい場合、家庭裁判所に申し立てることで期限を延ばすことができます。当事務所のサポートにより、無事に期限を3ヶ月間延長することができました。

◆ 解決までの期間と結果

延長して得られた期間で債務の調査を進めた結果、お父様が被っている保証債務が数千万円にも上ることが発覚しました。

ご自宅の価値よりも借金の額がはるかに大きく、このまま相続すればご相談者様ご自身の生活が破綻してしまう危険がありました。

そのため、ご相談者様も納得された上で、最終的に相続放棄の手続きを行いました。残念ながら自宅は手放すことになりましたが、多額の借金を背負うという最悪の事態を回避でき、「延長手続きのおかげで、納得して決断することができました」と安心していただけました。

◆ 担当司法書士からのコメント

亡くなった方に借金があった場合や、今回のように「誰かの保証人になっていた」というケースは少なくありません。相続放棄は原則として「自分が相続人になったと知ってから3ヶ月以内」に行う必要があり、この期限を何もせずに過ぎてしまうと、自動的に借金も背負うことになってしまいます。

しかし、財産や借金の調査が終わらないからといって焦って決断する必要はありません。

家庭裁判所に「期限の延長」を申し立てることで、じっくりと調査・検討する時間を確保することができます。

「借金があるかもしれないが、自宅は残したい」「3ヶ月の期限が迫っていてどうすればいいか分からない」と相続放棄に悩んでいる方は、決してご自身だけで抱え込まず、まずは損をしないために当事務所の無料相談をご利用ください。

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