「ローンは終わっているはずなのに…」相続登記で発覚した抵当権抹消と相続手続きの解決事例
- 2026.09.09
◆ ご相談者様の属性
・被相続人(亡くなった方): お父様
・相続人: お母様、ご相談者様(息子様1名)
◆ ご相談内容
お父様が亡くなられ、ご自宅(不動産)の名義をお母様へ変更したい(相続登記)というご相談をいただきました。
ご家族間では「自宅はお母様が引き継ぐ」という方針がすでに決まっており、スムーズに手続きを進めるために当事務所にお越しいただいたのがきっかけです。
◆ 当事務所のサポート内容・解決策
ご相談をお受けした後、当事務所にて対象不動産の登記簿(登記データ)を確認したところ、過去に設定された抵当権(住宅ローンなどを借りる際に、金融機関が不動産を担保にする権利)が残ったままになっていることが判明いたしました。
そこで、当事務所にて以下の手続きを一括してサポートいたしました。
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金融機関への状況確認と団信手続き
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住宅ローンの残債状況を確認し、団体信用生命保険(団信:住宅ローンの返済中に借主が亡くなった際、保険金でローンが全額返済される制度)の手続きを進めました。
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抵当権抹消に必要な書類の収集: ローン完済に伴い、金融機関から抵当権を消すための必要な書類を取り寄せました。
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一括での登記手続き: 過去の抵当権を消す手続き(抵当権抹消登記)と、お母様への不動産の名義変更(相続登記)をまとめて法務局へ申請いたしました。
※ポイント: ご自身では気づきにくい「昔の住宅ローンの担保(抵当権)」も、司法書士が事前に登記簿を細かく調査することで発見できます。金融機関との完済手続きから抵当権抹消、相続登記までをワンストップでお任せいただくことで、ご依頼主様の手間や負担を大幅に軽減できます。
◆ 解決までの期間と結果
無事に団体信用生命保険(団信)の手続きが適用されて住宅ローンが完済扱いとなり、金融機関の抵当権を綺麗に抹消することができました。その上で、ご自宅の名義を無事にお母様へ変更することができ、お客様からも「古いローンのことまで親身に気付いて対応してもらえて、本当に安心しました」と大変お喜びいただけました。
◆ 担当司法書士からのコメント
亡くなられたご家族の不動産名義変更を行う際、登記簿を確認すると「完済したはずの昔の住宅ローン(抵当権)」が抹消されずに残っていたり、団信の手続きが未完了だったりするケースは少なくありません。そのまま放置してしまうと、将来売却や建て替えをする際に大きな障害となることがあります。当事務所では、単に名義を変えるだけでなく、不動産全体の権利関係をしっかり調査して最適な解決へ導きます。同じようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
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