子どもがいない叔母から甥への「包括遺贈」
- 2026.08.10
◆ ご相談者様の属性
・遺言者: 叔母様
・受遺者(財産を受け取る方): 甥御様
◆ ご相談内容
老人介護施設に入居されている叔母様より、ご自身の亡き後の財産について「お世話になっている甥(おい)へすべての財産を遺したい(包括遺贈)」というご相談をいただきました。
叔母様は現在施設に入居されており、ご自身で公証役場まで足を運ぶことが難しい状況でした。
そのため、施設にいながら安全・確実に法的な効力を持つ「公正証書遺言」を作成したいという強いご希望をお持ちでした。
◆ 当事務所のサポート内容・解決策
ご相談者様と叔母様の切実な想いを受け止め、当事務所にて以下の通り手続きと環境の整備を進めました。
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相続人状況の調査・確認: 遺言の内容を確実なものにするため、戸籍等を通じて叔母様にお子様がいらっしゃるかどうかの確認を含め、推定相続人の状況を慎重に調査・整理いたしました。
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公証人および証人の施設出張手配: 叔母様が外出される負担をなくすため、公証人と証人が直接叔母様の入居されている老人介護施設へ出張し、現地で遺言の承認と作成手続きを行えるよう日程や調整を進めました。
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「包括遺贈」と「遺言執行者」を指定する文案の作成: 財産全体を甥御様に譲る「包括遺贈(※すべての財産、またはその一定割合を特定の人に与える遺言のこと)」の形をとり、さらに遺言内容をスムーズに実現するため、甥御様を「遺言執行者(※遺言書の内容に従って名義変更などの手続きを行う権利と義務を持つ人)」として指定する遺言書案を作成いたしました。
※ポイント: 公証役場へ出向くことが難しい場合でも、公証人に自宅や介護施設、病院まで出張してもらうことで公正証書遺言を作成することが可能です。また、事前に相続関係を正確に把握し、遺言執行者を指定しておくことで、将来の相続手続きで受遺者様にかかる負担を最小限に抑えることができます。
◆ 解決までの期間と結果
必要な書類収集と事前準備、公証役場との打合せを事前に行い、叔母様が生活されている施設にてスムーズに公正証書遺言の作成手続きを行える体制を整えました。
外出が難しい叔母様のご体調に配慮しながら「大切な甥に財産を譲りたい」という想いを確かな形にすることができ、甥御様からも「叔母の気持ちを尊重した遺言書を、負担なく作成できる目途が立ち本当に安心しました」とお喜びの声をいただくことができました。
◆ 担当司法書士からのコメント
老人ホームや介護施設に入居されている方、あるいは入院中の方であっても、公証人に施設まで出張してもらうことで法律上確実な「公正証書遺言」を作成することができます。
特に「子どもがおらず、甥や姪に財産を遺したい」「特定の親族に遺産を譲りたい」といった場合には、遺言書の文言や相続人の調査を正しく行っておくことが、将来の親族間トラブルを防ぐために極めて重要です。当事務所では、ご本人の体調や置かれた環境に寄り添い、一番負担の少ない方法で遺言作成をサポートいたします。
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