【相続放棄?】手続きの流れ・必要書類・期限や注意点を東大阪の司法書士が分かりやすく解説
- 2026.11.02

身近な親族が亡くなったとき、避けて通れないのが「相続」の手続きです。相続と聞くと「遺産を受け取る」イメージが強いかもしれませんが、実は亡くなった方の借金や未払金などの「負の財産」も引き継ぐことになります。
「亡くなった親に多額の借金がある」 「関わりの薄い親族の相続トラブルに巻き込まれたくない」 「遠方の価値がない土地(負動産)を引き取りたくない」
このような場合に検討するのが「相続放棄(そうぞくほうき)」です。 今回は、相続放棄を検討するうえで絶対に知っておくべき基本的な知識と、多くの方が勘違いしやすい注意点について分かりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てを行うことで、亡くなった方(被相続人)の財産に関する一切の権利や義務を引き継がないようにする手続きのことです。
相続放棄をすると、法律上「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。そのため、プラスの財産(現金や不動産など)をもらう権利を失う代わりに、マイナスの財産(借金や住宅ローンなど)を返済する義務もすべて消滅します。
放棄される「プラスの財産」と「マイナスの財産」の例
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引き継がなくて済むマイナスの財産
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・借金、カードローン、買掛金
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・未払いの税金、医療費、介護施設費
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・他人の連帯保証人としての地位
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手放すことになるプラスの財産
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・現金、預貯金
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・土地、建物などの不動産
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・株式、自動車、貴金属など
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ここが一番の勘違い!「遺産分割協議」での放棄との違い
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相続放棄を理解するうえで、最も重要であり、多くの方が誤解しているポイントがあります。
話し合いで「私は財産を何もいりません」と伝えることと、法律上の「相続放棄」はまったくの別物です。 -
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遺産分割協議で「財産はいらない」と同意した場合
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相続人間の話し合いで「実家や預金は長男が継ぎ、次男は何ももらわない」と決めることです。
これはあくまで親族間での取り決めに過ぎません。もし亡くなった方に借金があった場合、消費者金融や銀行などの債権者(お金を貸した側)から見れば、次男も法律上の相続人であることに変わりはありません。そのため、債権者から借金の返済を請求されたら拒否できないのです。
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家庭裁判所で「相続放棄」をした場合
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家庭裁判所に申述して正式に認められる手続きです。
「最初から相続人ではなかった」状態になるため、債権者から借金の返済を請求されても合法的に支払いを拒否できます。
「話し合いで辞退したから借金も払わなくていいはず」と思い込んでいると、後から突然借金の督促状が届いて取り返しのつかない事態になりかねません。借金を免れたい場合は、必ず家庭裁判所での「相続放棄」が必要です。
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3. 相続放棄をするときに知っておくべき2つの基本ルール
相続放棄を行うためには、法律で定められた厳格なルールを守る必要があります。
① 期限は「知ったときから3ヶ月以内」
相続放棄ができる期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」(熟慮期間)と決められています。 何も手続きをせずに3ヶ月を過ぎてしまうと、自動的に「すべての財産と借金をそのまま引き継ぐ(単純承認)」とみなされてしまいます。
② 亡くなった人の財産に手を付けると放棄できなくなる
3ヶ月の期限内であっても、亡くなった方の預金を引き出して使ってしまった、家財道具や車を処分・売却した、といった行為を行うと「相続することを認めた」と法律上みなされ(法定単純承認)、相続放棄ができなくなってしまいます。 「良かれと思って未払いの医療費を故人の預金から払ってしまった」というケースでも放棄できなくなるリスクがあるため、注意が必要です。
不安を感じたら早めにご相談を
相続放棄は、借金などの負の財産から自分や家族の生活を守るための大切な権利です。
しかし、「3ヶ月」という非常に短い期限があるうえ、一度故人の財産を触ってしまうと取り返しがつかなくなるケースもあります。-
「故人にどれくらい借金があるか分からない」
「すでに亡くなってから3ヶ月近く経ってしまった」
「手続きで失敗したくない」
このような不安やお悩みをお持ちの方は、判断を誤ってしまう前に、お早めに当事務所の無料相談をご利用ください。個別のご状況を伺い、最適な解決策をご提案いたします。
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