【解決事例】子供がおらず相続人が多数になる前に…甥への「生前贈与」で将来のトラブルを予防したケース
- 2026.09.30
◆ ご相談者様の状況
・ご相談者様:お叔父様の身上監護を担当されている甥様
・対象財産:借地上の建物、預金
◆ ご相談内容
ご相談者様は、以前ご親族の相続登記(不動産の名義変更)をご自身で経験されたことがあり、手続きの大変さを深く実感されていました。
今回のご相談対象であるお叔父様にはお子様がおられず、すでに亡くなられているご兄弟もいらっしゃるため、このまま対策をしないと将来相続人が多岐にわたって増えてしまう(枝分かれしてしまう)状態でした。
さらに、推定相続人の中に障害を持たれた意思能力の不十分な方(意思無能力者)がいらっしゃることも判明し、このままでは将来の遺産分割手続きが非常に複雑化・長期化するリスクがありました。
前回の苦い経験から「相続人が増えてトラブルになる前に、今のうちに全ての財産の名義をご自身(身上監護をしている甥様)へ変えておきたい」と切実に希望され、当事務所へご相談にお越しになりました。
※専門用語の解説
推定相続人:現状相続が発生した場合、遺産を相続するはずの人
◆ 当事務所のサポート内容・解決策
ご相談者様のご不安やご要望を丁寧に紐解き、以下のステップで解決へ向けたご提案を行いました。
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遺言書作成と生前贈与の比較検討
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将来の相続人増加や意思能力の問題による手続きの停滞を防ぐため、当初は遺言書の作成も含めて検討を行いました。
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生前贈与によるリスクと費用の明確な説明
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生前贈与を選択する場合、相続発生時の名義変更に比べて「登録免許税」などの税金や手続き費用が高くなるというデメリットが存在します。この点についてもしっかりとご説明させていただきました。
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ですが、ご相談者様は「費用が多少高くなったとしても、生きているうちに早く確実に名義を変えて、将来の相続トラブルのリスクを完全に解消したい」という強いご意思をお持ちでした。
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生前贈与手続きの実行と財産整理のアドバイス
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ご要望を受け、お叔父様からご相談者様への生前贈与(借地上の建物・預金)の手続きを速やかに実行いたしました。また、借地上の建物については、名義変更後にいつでも売却または解体の判断がスムーズに行えるよう、今後の手続きの方向性をアドバイスいたしました。
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※専門用語の解説
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意思無能力者: 障害や認知症などにより、自身の契約や法律行為の結果を正しく判断できない状態にある方のことです。このような方が相続人に含まれる場合、通常の遺産分割協議を行うには裁判所で「成年後見人」を選任するなどの複雑な手続きが必要になります。
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登録免許税: 不動産の名義を変更する(登記する)際に国に納める税金です。相続による名義変更よりも、生前贈与による名義変更の方が税率が高く設定されています。
◆ 解決までの期間と結果
事前に費用面のデメリットをご納得いただいたうえで生前贈与手続きを完了したことで、将来的に相続人が無数に増えて手続きが不可能な状態に陥るリスクを未然に回避することができました。
生前にご相談者様への名義変更が無事に完了したことで、「前回の相続で苦労したからこそ不安でいっぱいでしたが、元気なうちに確実に引き継ぐことができ、これで将来の心配がなくなりました」と、大変ご安心されたご様子でした。
悩まれていた不動産の処分(解体・売却)についても、名義が一本化したことで自由なタイミングで判断できるようになりました。
◆ 担当司法書士からのコメント
お子様がいらっしゃらない方や、すでにご兄弟が亡くなられて代襲相続(甥・姪への相続)が発生するようなケースでは、年月の経過とともに相続人が爆発的に増え、顔も合わせたことがない親族同士で話し合いを行わなければならなくなるリスクが非常に高いです。
生前贈与は、将来発生する相続手続きに比べて登録免許税などの初期費用が高くなるという面もあります。ですが、「元気なうちに確実に名義を変え、将来の紛争や手続きの停滞を未然に防ぐ」という点においては非常に有効な選択肢です。
費用を抑えることを優先するか、将来の安心とスピードを優先するかは、ご家庭の状況や優先順位によって大きく異なります。
当事務所では、それぞれのメリット・デメリットを分かりやすく解説し、ご相談者様に最適な解決策をご提案いたします。「将来の相続人が多くなりそうで不安だ」「生前のうちに財産を整理しておきたい」とお悩みの方は、ぜひお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
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