【司法書士が解説】「期限に間に合わない!」相続登記の義務化と罰則への不安を解消したケース
- 2026.11.03
◆ ご相談者様の属性
・年代・性別: 女性(被相続人の奥様)
・被相続人(亡くなった方): 夫(6年前に他界)
・相続財産: マンション
◆ ご相談の経緯:「相続登記の義務化」で過料(ペナルティ)を受けるのではないかという不安
6年前にご主人様が他界されて以降、名義変更の手続きを行わないまま居住されていた東大阪市内のマンションについてご相談をいただきました。テレビや新聞などのニュースで「2024年4月1日から相続登記の申請が義務化された」ことをお知りになり、大変強い不安を抱かれて当事務所の無料相談窓口へお越しになりました。
ご相談者様は「過去に発生した相続でも義務化の対象になる」「猶予期間は2027年3月末まで」という知識はお持ちでした。しかし、何年も手続きを放置してしまっていたため、「今から動いても間に合わず、10万円以下の過料(罰則)を科されるのではないか」「自分ひとりで書類を揃えきれる自信がない」と焦りを募らせていらっしゃいました。
⚠️過去の相続も対象!相続登記の申請義務化とは?⚠️
不動産登記法の改正により、2024年(令和6年)4月1日から不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内の相続登記申請が義務付けられました。
制度開始前(2024年3月31日以前)に発生した過去の相続についても義務化の対象となり、経過措置として「2027年(令和9年)3月31日まで」に名義変更登記を行う必要があります。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の適用対象となるため、早めの着手が推奨されています。
◆ 当事務所のサポート内容:古い戸籍の有効活用と確実な書類精査
当事務所では、マンションの相続登記に必要な調査から戸籍等の公的書類収集、登記申請書の作成・提出までを一括してサポートいたしました。
💡実務の重要ポイント:取得から年数が経った「古い戸籍」は使える?
相続登記において、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本など、「被相続人の死亡日以後に発行されたもの」であれば、取得から数年が経過した古い戸籍であっても原則としてそのまま法務局で使用できます。(※有効期限の制限がある一般的な印鑑証明書等とは取り扱いが異なります)
今回のご相談者様は、6年前にご自身で集められた戸籍の束を大切に保管されていました。「取得から年数が経っているため、すべて取り直しになって多額の手数料がかかるのでは」と心配されていましたが、確認したところ大部分がそのまま法務局への提出書類として流用可能でした。
これにより、無駄な役所窓口での手数料や発行日数を大幅に抑え、「法改正に伴い現在不足している証明書」のみを司法書士が職権で代行収集する最小限の手順で進行することができました。
◆ 自分で進める場合と司法書士に依頼する場合の比較
相続登記はご自身で申請することも可能ですが、東大阪市内で不動産登記をご自身で進めようとされた方の多くが「法務局窓口の事前予約の取りづらさ」や「度重なる書類不備」で挫折されています。
| 比較項目 | ご自身で手続きを行う場合 | 司法書士へ依頼する場合 |
|---|---|---|
| 法務局への往復 | 平日の事前予約窓口に3〜5回通うケースも多い | 法務局へ足を運ぶ必要は一切なし(郵送・オンライン) |
| 戸籍収集の負担 | 本籍地が遠方の場合は郵送請求など多大な手間が発生 | 不足戸籍や住民票除票などを職権で迅速に取得代行 |
| 書類作成・審査 | 不備による補正や再提出で審査が長期化しやすい | 正確な遺産分割協議書・申請書を作成し一発完了 |
| 期限への安全性 | 時間がかかり2027年3月の期限に間に合わないリスク | 見通しを立てて最短スケジュールで完了 |
◆ ご相談から名義変更完了までの流れ
当事務所にご依頼いただいた場合の標準的な進め方は以下の通りです。
お手持ちの権利証や固定資産税納税通知書、過去に取得された戸籍などを確認し、再利用可能な書類を選別します。
東大阪市役所等から名義変更に必要な固定資産評価証明書や、不足している戸籍一式を司法書士が代理取得します。
法務局提出用の申請書類一式を取りまとめ、ご署名・ご捺印をいただきます。
大阪法務局東大阪支局へ登記申請を行い、登記完了後に新名義人の登記識別情報通知をご返却して完了となります。
◆ 東大阪市内の不動産を管轄する法務局情報
東大阪市内に所在する土地・マンション・一戸建ての相続登記は、以下の「大阪法務局 東大阪支局」が管轄しています。
| 名称 | 大阪法務局 東大阪支局 |
|---|---|
| 所在地 | 〒577-8555 大阪府東大阪市高井田元町2丁目8番10号(東大阪法務合同庁舎) |
| 電話番号 | 06-6782-5106(登記手続案内は事前予約制:06-6782-5413) |
| 取扱・開庁時間 | 平日 8:30 ~ 17:15(手続案内窓口:9:00~16:00 ※土日祝・年末年始を除く) |
| 最寄り駅 | JRおおさか東線・近鉄奈良線「河内永和駅」より徒歩約5分 |
◆ 解決までの期間と結果
不足していた戸籍の収集から東大阪支局への登記申請まで、当事務所が主体となってスムーズに進行し、ご依頼から約2ヶ月半で登記完了に至りました(※標準的な目安期間は2〜4ヶ月程度です)。
ご相談者様からは、
「過去の相続だからと過料に怯えていましたが、古い戸籍を無駄にせず活用してもらえて安心しました。法務局に何度も通う必要もなく、期限前にしっかり名義変更が終わってホッとしています」
とのお声をいただきました。
◆ 担当司法書士からのアドバイス:放置していた相続登記は早めの着手を
2024年の法改正以降、「何年も前に亡くなった親や配偶者名義の不動産をそのままにしている」「2027年3月末の期限に間に合わないのではないか」というお問い合わせが東大阪エリアでも急増しています。
登記を放置する期間が長引くほど、二次相続が発生して関係者が増えたり、戸籍収集がより難航したりするケースが後を絶ちません。また、ご自身で手続きを進めようとして法務局との往復に追われ、数ヶ月を無駄にしてしまう方も少なくありません。
東大阪市内の不動産の相続登記は、管轄法務局の手続きに精通した司法書士へご相談いただくことで、お手元の古い資料を有効活用しながら最短で確実に完了させることが可能です。心当たりがある方は、期限間際に慌てることのないよう、お早めにご相談ください。
東大阪 相続遺言相談室では相続・遺言の無料相談を実施中!
当事務所では相続・遺言の無料相談を実施しております。
東大阪市、八尾市、大東市、大阪市など、大阪府にお住まいの方で相続に関するお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。
お電話の場合は06-4309-8951 までご連絡ください。

























